遺産相続では財産を兄弟姉妹や親族などの複数で分けることになることも珍しくありません。
通常遺産は分けやすい現金や貯金だけでなく、分割が難しい自宅や土地などの不動産が含まれるでしょう。
この記事では堺市で不動産相続を予定されている方に向けて、不動産相続における4つの分割方法とそれぞれのメリットデメリットをご紹介します。
平等に分けるには?不動産相続の4つの分割方法とは
不動産相続でトラブルを回避するためには、それぞれのケースに適した分割方法を選ぶ必要があります。
不動産相続では現物分割・代償分割・換価分割・共有の4つの分割方法があります。
まず現物分割とは不動産を物理的に分割することです。
つまり土地であれば総面積を人数で割り分筆登記します。
次に代償分割とは、不動産を相続して不平等になってしまったらその代償を他の人に支払う方法です。
たとえば姉が2000万円の不動産を相続し、妹が1000万円の貯金を相続したのであれば、平等になるように妹に対して姉が500万円を支払います。
そうすればお互い1500万円ずつ平等に分けられますね。
次に換価分割とは、相続した不動産を売却して得られた利益を全員で分ける方法です。
最後に共有ですが、不動産を共有したまま登記する方法です。
どの方法を選ぶべき?不動産相続の4つの分割方法のメリットデメリット
不動産相続の分割方法にはそれぞれメリットデメリットがあります。
まず現物分割はお金のやり取りがないこと、不動産の所有権を1人で独占できることがメリットです。
デメリットは公平な分割が難しいこと、さらにそもそも広い面積がなければ使い勝手の悪い土地になることでしょう。
次に代償分割のメリットは、マンションやマイホームなど現物分割しにくい不動産でも分割できるところです。
デメリットは相続人に現金支払い能力がなければ選択できないところでしょう。
換価分割のメリットは代償分割と同じく分けにくい不動産でも平等に分けられること、そして自己資金も必要ないところです。
デメリットは他の方法とは異なり、不動産自体を手放すことになることです。
最後に共有のメリットは手続きが簡単なところです。
デメリットは単独の判断で不動産の賃貸や売却などが難しいところ、共有名義の1人が亡くなってさらに相続されると名義が細分化されることなどが挙げられます。