不動産の売却先が決まるとついほっと一息つきたくなりますが、ここで忘れてはならないのが税金です。
売却額によっては大きな額が課せられるので、留意しておかなければなりません。
今回は不動産売却にかかる税金について、課税の種類や税率、支払うタイミングなどご紹介します。
不動産売却で利益が出たときにかかる税金
不動産売却の利益は、不動産の売却価格から取得価格と売却費用を差し引いて求めます。
取得価格のうち建物については、減価償却して算出しなければなりません。
売却で得た利益のことを「譲渡所得」と呼びます。
マイホームを売る場合、譲渡所得に対して3,000万円までの特別控除が受けられます。
上限3,000万円として、譲渡所得が控除されるのです。
特別控除を差し引いた譲渡所得額に応じて「所得税」「住民税」「復興特別所得税」が課されますが、課税率は不動産を所有していた期間によって異なるので注意しましょう。
5年を超えると「長期譲渡所得」として所得税15%、住民税5%、復興所得税0.315%が課税されます。
5年以下の場合「短期譲渡所得」として課税率は所得税30%、住民税9%、復興所得税0.63%になります。
所得税と復興所得税は、売却した翌年の確定申告で納付しなければなりません。
住民税は確定申告後、各自治体から5月頃に届く納付書で支払うので忘れないようにしましょう。
譲渡所得がない場合は課税対象外になるので、基本的に確定申告は必要ありません。
ただし譲渡損失がある場合、損益通算および繰越控除の特例が受けられます。
特例制度を利用するのであれば、確定申告する必要があります。
不動産売却で売買契約締結時にかかる税金「印紙税」と「登録免許税」
譲渡所得の有無にかかわらず、売買契約が成立したら納めなければならない税金が「印紙税」と「登録免許税」です。
印紙税は、売買契約書に所定の金額分の印紙を貼ることで納めます。
税額は契約金額ごとに決まっており、軽減税率が用意されています。
軽減税率の適用は、2022(令和4)年の3月31日までです。
登録免許税は、「所有権移転登記」いわゆる名義変更をおこなうときに納めます。
納税額は固定資産評価額の2%ですが、同じく2022(令和4)年の3月31日までは軽減税率が適用されます。