住宅を購入する際、多くの人は住宅ローンを利用します。
少しでもお金を大事にしたいと考えるなら、節約以外にも控除や助成といった公的な優遇制度も知っておくことをおすすめします。
今回は住宅ローン控除の概要ならびに注意点についてご紹介します。
住宅ローン控除とは?控除を受けるための条件もチェック!
まずは住宅ローンとは何か、その概要についてご紹介します。
住宅ローン控除の正式名称は「住宅借入金等特別控除」です。
住宅ローンを利用して自分の住む家を購入した場合に、一定期間の間、一定の割合に相当する金額を所得税から控除する制度になります。
住宅ローン控除を受けるためには、以下のような条件を満たす必要があります。
●自分が居住する住宅の購入であること
●床面積が50㎡以上であり、その2分の1以上が自分の居住部分であること
●新築した日または購入した日から6か月以内に居住しており、引き続きその年の12月31日まで居住していること
●控除を受ける年の年収が3,000万円以下であること
●借入期間が10年以上であること
●借入先が勤務先である場合、その利率は0.2%以上であること
●居住した年の前後各2年間(合計5年間)に、元住んでいた家を売る等して3,000万円の特別控除や10年超保有の税率の軽減等のほかの優遇措置を受けていないこと
●20年以内、マンション等の耐火建築物の場合には築25年以内に建築されたものであること(※中古物件の場合)
●築20年以上の木造等の非耐火建築物については、耐震基準適合証明や住宅性能評価等を受けていること。(※中古物件の場合)
住宅ローンはあくまで、自身が居住する物件に対して適用されます。
別荘や投資用物件には適用されませんので、ご注意ください。
条件に当てはまっている人が住宅ローン控除を受ける方法とは
条件に当てはまっていても、申請しなければ住宅ローン控除を受けることはできません。
続いては、住宅ローン控除を受けるための申請方法について見ていきましょう。
住宅ローン控除を受ける方法
まずは確定申告をおこないます(初年度のみ)。
サラリーマン等の給与所得者は、年末に源泉徴収をおこなっていることと思います。
住宅を購入した初年度はその事実は会社側も認識できないため、源泉徴収に反映されません。
そのため、ご自身で確定申告をおこなう必要があります。
2年目以降は年末調整で手続きをおこないます。
企業から配布される「住宅ローン控除申請書」に必要事項を記入し、「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」兼「年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除証明書」に、住宅ローンを組んだ金融機関から送られてきた「住宅ローンの年末残高証明書」を添付して提出しましょう。
住宅ローン控除の控除金額は、年末残高の1%(最大40万円まで)となっています。
控除期間は10年間ですが、2019年10月1日から2020年12月31日までに購入した人は特別措置で控除期間が13年間に拡大されています。
借入金額が大きい程、住宅ローン控除の額も大きくなります。
もし、住宅ローン控除MAXの40万円まで受けようとして借入金額を大きくした場合、それにかかる手数料も大きくなります。
さらには返済方法が利均等返済の場合、毎月の返済額における利息充当割合も大きくなります。
そうなると、いくら住宅ローンを返済しても元本がなかなか減らないという現象が起こりかねません。
いくら住宅ローン控除があったとしても、住宅ローンの借入はあくまで現実的な返済計画のうえで進めるように注意しましょう。