遺産相続では借金や管理が難しい不動産など、相続したくない遺産も相続することになります。
形見やマイホームなど相続したい遺産があっても、多額の借金を背負うのは避けたい場合、限定承認という選択肢があります。
今回は、大阪府堺市で不動産相続をご検討中の方に向けて、限定承認のメリットデメリットと注意点をお伝えします。
借金は相続しなくても良い?不動産相続の限定承認のメリットデメリット
遺産相続では相続を一切しない相続放棄や、反対にすべてを相続する単純承認のほかにも限定承認という選択肢があります。
限定承認とは簡単に説明すると、相続したい財産と同等の価値のマイナスの財産も一緒に引き継ぐことです。
たとえば3,000万円の借金と2,000万円の価値のある不動産がある場合、差額となる1,000万円に関しては弁済をしなくてもよいという仕組みです。
プラスの財産である2000万円の不動産の範囲内で負債の負担を受け継ぐ仕組みで、マイナスの財産のほうが多いときに有効です。
このように限定承認のメリットは、大きな負債を負っているときに相続を避けることができるところです。
また、借金の返済相手が親族や知り合いである場合、たとえ親や親族の借金であっても少しでも返済したいと考える方も多いでしょう。
相続放棄と同じく限定承認でも、結果として手元に残る財産は差し引きゼロになりますが、返済が少しでもできるところもメリットです。
一方で限定承認のデメリットですが、手続きが複雑で手間がかかるところです。
個人ですることは難しく、弁護士などの専門家に依頼することになるので報酬も高くなります。
どんな人に向いている?不動産相続の限定承認の注意点
メリットデメリットのある限定承認ですが、積極的に選択するべきなのはどんな人でしょう。
まず相続したい不動産が現在住んでいる自宅であるケースなど、相続放棄を選べないときにおすすめです。
また、プラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いのか判断がつかない場合も、限定承認を利用する意味はあります。
遺産相続では、単純承認をした後に多額の借金が判明するというケースも少なくありません。
たとえば2,000万円の不動産を相続しても、その後3,000万円の借金が発覚したとします。
上記のようなケースでは、限定承認であれば差額である1,000万円の負債を請求を受けることはありません。
次に限定承認の注意点ですが、限定承認は「全員一緒」が原則で、相続人全員の同意の元におこなう必要があります。
そのため、関係性の悪化などの思わぬトラブルを招くリスクがある可能性もあります。