遺産相続は一切の相続を放棄する相続放棄や、特定の財産を相続する限定承認などがあります。
しかし、一般的に多く選択されているのは遺産をありのまま相続する単純承認です
今回は、大阪府堺市で不動産相続をご検討中の方に向けて、単純承認の手続き方法と法定単純承認の概要をお伝えします。
不動産相続の単純承認を選ぶべき?手続き方法は?
単純承認とは遺産相続といえば一般的にイメージされる方法で、プラスの遺産とマイナスの遺産のすべてを引き継ぎます。
単純承認では不動産や預貯金などだけでなく、故人が残した負債も相続することになります。
一般的に相続したい財産がプラスである場合に選択されますが、正式な遺言書などがないのであれば個人の財産の正確な把握は難しいでしょう。
場合によってはマイナスの資産の方が多く、結果的に多額の借金を背負う可能性もあります。
そのためケースによっては、単純承認以外の選択肢も検討したほうが良いでしょう。
明確に負債が多いと判明している場合は相続放棄、財産の全容が掴めない場合や自宅など特定の不動産のみ引き継ぎたい場合は限定承認がおすすめです。
上記の2つの選択肢は、相続開始から3か月以内に申し立てる必要があるので、早急に判断をしなければなりませんね。
次に単純承認の手続き方法ですが、実は特別な手続きは不要です。
3か月以内に相続放棄や限定承認の申し立てをしなかった場合に、単純承認を選択したとみなされます。
不動産相続の法定単純承認とみなされるのはどんなケース?
不動産相続における単純承認とは、特別な申し立てをせずにそのまま財産を相続する方法です。
ご紹介したように3か月の猶予の間に申し立てをしなければ単純承認になりますが、法律により法定単純承認とされるケースもあります。
たとえば、まず相続人が不動産売却をしてしまったときなど、すでに相続の意思を示している場合です。
遺産を引き出したり勝手に処分するなど、財産を自分のものとして扱うと相続の意思表示にあたります。
故人が残した借金を相続人が返済したとしても、法定単純承認にあたる可能性はあります。
また相続放棄や限定承認を選択した後であっても、財産を故意に隠したりなどの不正行為が発覚した場合は法定単純承認とみなされます。