親が亡くなって発生した相続問題は、悩みの種でもありトラブルに発展するケースもよくありますよね。
遺産のなかに土地や建物などの不動産があった場合、相続したくないと思う方もいらっしゃるでしょう。
そこで今回は、堺市で不動産相続を予定している方に向けて、不動産の相続放棄について解説します。
不動産の相続放棄とは何か?そもそもできるの?
まず相続の放棄とは何かについて解説していきますね。
相続の放棄とは、親が所有していた不動産などの財産を、親が亡くなったことで相続する権利を自ら放棄することです。
親が亡くなって3か月以内という期限が設けられていますが、自ら放棄する申し立てをおこなえば、相続の放棄は可能です。
土地や建物などの不動産は、所有しているだけで固定資産税がかかりますから、使用する予定がないものや、売却が困難なものは相続を放棄することを検討してもよいでしょう。
ただし現金を使ったり、車や美術品などを売ったりと、遺産の一部を使ってしまった場合は、相続放棄はできません。
不動産の相続を放棄するメリット・デメリットや注意点とは?
では不動産の相続を放棄するとどうなるのでしょうか。
まずメリットは、相続税や固定資産税などを支払わなくてもよいことです。
また相続の放棄は、ほかの相続人の承諾は必要ないので、相続問題に関わりたくない場合などは、個人で申し立てできるという点もメリットのひとつでしょう。
また相続すると、現金や不動産などの遺産だけでなく、借金も引き継ぐことになります。
たとえば親の借金があった場合、不動産などの遺産とともに、借金も引き継ぐことになりますから、放棄すれば借金を引き継ぐこともありませんよ。
一方デメリットとして、相続の放棄とは、すべての遺産を放棄することですから、「不動産は必要ないが現金は相続する」といった一部の相続ができないことです。
もし放棄したあとに、ほかの相続人が不動産を売却して大きな利益を得た場合も、受け取る権利はありません。
不動産の相続を放棄すると、撤回することはできないことを注意点として頭に入れておきましょう。
また、ご自身が放棄したことで、親族の方に相続の権利が移ります。
特に、親に借金があった場合は、相続問題はこじれるケースが多いようです。
借金を理由に放棄するのでしたら、親族にも事情を説明することをおすすめします。