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不動産は生前贈与したほうがいい?相続との違いは?

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不動産は生前贈与したほうがいい?相続との違いは?

カテゴリ:相続について

不動産は生前贈与したほうがいい?相続との違いは?

不動産を所有している方のなかには、子どもに引き継がせたいと思う方も多いでしょう。
また生前贈与と相続との違いについても知っておきたいものですよね。
そこで今回は、堺市で不動産相続を予定している方に向けて、生前贈与についてご紹介します。

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不動産の生前贈与とは何か?相続との違いは?

生前贈与とは、生きているうちに所有している財産を引き継ぐ手続きをすることです。
生前贈与の場合は贈与税、相続する場合は相続税が発生します。
実は、生前贈与は口約束でも可能なのですが、あとでトラブルに発展する可能性があるので、しっかりと手続きしておくとよいでしょう。
まず贈与契約書を作成し、必要書類を添付して法務局へ提出し、名義変更をおこないます。
生前贈与には贈与税が発生するため、税務署へ申告し、納税すれば、手続きは完了です。

不動産の相続より生前贈与を選ぶメリット・デメリット

続いて生前贈与をおこなうメリット・デメリットや注意点をお伝えしますね。
まずメリットとしては、自分が好きなタイミングで不動産を子どもに渡せる点です。
たとえば不動産の評価額が低い時期に渡せば節税が可能です。
また相続の場合は、遺言書を作成し、法定相続人が引き継ぐことになりますが、生前贈与には受け取る人に対する制限がないため、法定相続人以外の人に不動産を渡すこともできますよ。
相続に関しては、トラブルに発展するケースが多いので、自分が生きているうちに対応できる点も大きなメリットだと言えるでしょう。
さらに年間110万円までの贈与については、贈与税がかからないので、計画的に贈与することも可能ですよ。
デメリットとしては、生前贈与で不動産を取得した場合は、不動産取得税がかかること。
この不動産取得税は、相続した場合にはかからない税金です。
登録免許税も相続の場合より高くなります。
また不動産にかかる維持費は、受け取った人が負担しなければなりません。
注意点として、年間110万円までの贈与は贈与税がかかりませんが、毎年同じ時期に、同じ金額の贈与をおこなうと「定期贈与」とみなされ税金を支払わなければならなくなることを頭に入れておきましょう。
さらに相続は、開始する3年前までさかのぼって、贈与分も課税の対象になりますから、生前贈与をおこなう際は、早めに手続きを済ませることをおすすめします。

まとめ

今回は、不動産の生前贈与について、相続との違いや、メリット・デメリット、さらに知っておくべき注意点をお伝えしました。
いくつかデメリットはありますが、生きているうちに財産を子どもに引き継ぐ手続きができる点や、相続で発生するかもしれないトラブルを未然に防げるというメリットがあります。
所有している不動産をどのように子どもに渡すか悩んでいる方は、生前贈与も検討してみてはいかがでしょうか。
私たち前川商事株式会社は、堺を中心とした売買物件を取り扱っております。
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