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不動産相続時の「法定相続人」権利をもつ範囲や割合

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不動産相続時の「法定相続人」権利をもつ範囲や割合

カテゴリ:相続について

不動産相続時の「法定相続人」権利をもつ範囲や割合

遺言書が残されている場合、相続は遺言にしたがって進めていきます。
しかし、遺言書がないケースでは、「法定相続人」全員で協議をすることになります。
今回は、法定相続人の範囲がどこまでか、相続の割合などを解説します。
不動産相続の予定がある方など、ぜひご参考になさってください。

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不動産相続で「法定相続人」となる人の範囲や優先順位

不動産相続の場合にも理解が大切になる「法定相続人」とは、民法で定められており、遺産を受け継ぐ権利をもつ人のことをさしています。
法定相続人と認められるのは、一定の「範囲」に含まれる人たちです。
「配偶者」「子」「親」「兄弟姉妹」がその範囲で、それぞれが相続の優先順位についても定められています。
まず、いかなる場合も、婚姻関係のある配偶者は法定相続人とされており、「配偶者」と「子」はもっとも優先順位が高い法定相続人です。
子がいない場合には直系卑属の孫となります。
次いで、第2順位が「親」で、親がいないときには直系尊属の祖父母が第2順位とされます。
最後に「兄弟姉妹」が第3順位で、兄弟姉妹がいないときは甥、姪が代わります。
法定相続人は、被相続人が生存している間は、推定相続人という扱いになります。
しかし、相続欠格、あるいは相続人廃除をされると、相続権を剥奪され、推定相続人でも法定相続人にはなれません。
相続欠格では、遺言書偽造などの行為をおこなったとき、民法により自動的に相続権が剥奪され、不動産などの遺産も受け継ぐことは認められません。
一方、相続人廃除では、被相続人により、裁判所の審査を経て相続権が剥奪されます。
そのため、被相続人は廃除の取消しの審判を請求することができますが、排除された相続人が取消しを請求することはできません。

不動産相続時「法定相続人」の割合と注意点

不動産をはじめとする被相続人の遺産は、民法に相続割合が示されています。
遺言書がない場合や、遺言があっても割合が指定されてないケースなどで、分割の目安とされます。
具体的な割合は、「配偶者」と「子」の場合は1/2ずつです。
たとえば、子が2人いれば、配偶者が全体の半分、残り半分を子が2人で分けます。
配偶者と直系尊属の場合には、配偶者が2/3、直系尊属が1/3と構成され、配偶者と兄弟姉妹なら、配偶者が3/4、兄弟姉妹は1/4の割合です。
また、注意点として法定相続人が、権利を自ら放棄した場合には、放棄した本人を除いた法定相続人で不動産などの遺産を分割することになります。

まとめ

不動産相続の前に知っておきたい「法定相続人」の基礎知識について解説しました。
遺言書がない場合などは、法定相続人全員で協議します。
不動産の分割など、ご相談や疑問は不動産会社にもお気軽におたずねください。
私たち前川商事株式会社は、堺を中心とした売買物件を取り扱っております。
お客様にとって最適なご提案をいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
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