不動産を売却する際に必要とされるのが「権利証」です。
不動産の権利証とは、そもそもどういう役割があるのか説明します。
また、もしも紛失してしまった場合の対処法もご紹介します。
不動産売却に必要となる権利証の役割とは
正しい名称は「登記済権利証」です。
「権利書」と呼ばれることもあります。
法務局から発行されている公的な書類のことです。
その不動産の持ち主である、権利者の氏名などの情報が記載されており、本人確認書類の役割があります。
所有している物件を売却することになると、名義を変更する必要が生じてきます。
また、住宅ローンの抵当権を設定したい、抹消をしたいといったときなどにも、法務局へ提出して手続きをする必要があります。
権利証と呼ばれているものは、平成18年より前に発行されている紙媒体の書類を指します。
平成18年より、新不動産登記法という法律の改正が行われオンライン化が進み、「登記識別情報」という制度が導入されました。
登記識別情報には、12文字のアルファベットと数字の組み合わせによるランダムな文字列が書かれています。
法務局ではこの文字列をもとにして本人確認を行います。
パスワードのような扱いになるので、書かれている文字列が所有者をあらわす情報となります。
不動産売却の際に権利証を紛失したときの対処法
登記済権利証、もしくは登記識別情報の文字列を紛失していることに気づいたらどうしたらよいのでしょうか。
どちらの書類も再発行はできないことになっています。
紛失の場合には、以下の方法があります。
事前通知制度を利用する
再発行できない代わりに、本人確認をする方法として、法務局で事前通知を申請する方法があります。
申請を受けた法務省は、所有者あてに「本人限定郵便」を郵送します。
所有者は、本人限定郵便の到着を待ち、到着後に書かれている内容を確認します。
内容に間違いがなければ、法務局に返信をします。
その後、法務省が手続きを行って、本人確認の代わりとなります。
事前通知による費用はかかりません。
法務局に申請をし、郵送してもらい返送する、といった手間がかかります。
司法書士や弁護士などに「本人確認情報」を作成してもらう
専門家に依頼をすることで「本人確認情報」を作成してもらう方法もあります。
司法書士、弁護士などの有資格者に依頼をして、本人確認情報を記載した書類を作成してもらいます。
作成された書類を法務局に提出することで、権利証の代わりとなります。
「資格者代理人」が、所有者本人であるかどうかの確認となるので、事前通知の手間を省くことができるのです。
公証人でも、同様の手続きを依頼することができます。
公証人の場合は「認証」と呼ばれます。
専門家へ依頼をして書類を作成してもらう際には、相応の手数料がかかります。