ただでさえ不安を抱えやすい不動産の相続。
不動産の相続登記の義務化が決定し、その詳細が気になっている方も多いのではないでしょうか?
この記事では、義務化によって変わる項目や罰則の内容などについて、くわしくご案内していきますのでこの機会にぜひチェックしてみてください。
不動産の相続登記の義務化によって何が変わる?項目と罰則の内容とは
持ち家や土地などの不動産の相続には、法律に則ったさまざまな手続きが必要になりますよね。
数ある相続に関する手続きのなかでも、今回の法改正により義務化が決定された相続登記で押さえておくべき項目は、下記の3つと言われています。
●相続登記の申請義務化
●相続人申告登記の創設(相続人申告登記はまだ仮称)
●登記名義人の氏名または名称、住所変更の登記の義務付け
相続登記が義務化されることで、相続人が取得を知ってから3年以内に相続登記することが必要となり、これを怠った場合は10万円以下の過料が科されることが盛り込まれました。
現実問題として、これまでは不動産の登記名義人が亡くなった時にも相続登記の申請が義務付けられていなかったため、家族が代々所有してきた土地の売買を検討する場合などにトラブルの元となっていた面もありました。
そのため、相続登記の申請にきちんと期限が設けられ、リーズナブルな罰則ができたことで、不動産の相続に関するトラブルが軽減される画期的な法改正だという声が多くなっています。
不動産の相続登記の義務化によって何が変わる?所有者不明土地となっている場合は?
実は現在、日本全国の所有者不明となっている土地をかき集めると北海道にも匹敵する大きさとなると言われています。
この所有者不明土地を生み出している原因となっているのが、不動産登記名義人の住所や氏名の変更登記がきちんとされていない現状。
打開策として、氏名または名称及び住所の変更の登記の申請の義務付けが決定され、申請を怠った場合は5万円の過料が科されることとなりました。
また、これまでは難しかった土地所有権の放棄に対応できるように、一定の条件を満たす土地に関しては、土地所有権を国庫に帰属させる制度の創設が決められました。
どんな土地でも国に帰属されるわけではありませんが、相続または遺贈などにより土地を取得した相続人が承認を求める申請ができることとなりますので、ぜひ上手に活用していきたいですね。