不動産の売買取引をおこなう際、地目の種類によってさまざまな特徴や注意点が存在します。
これから土地の売却を検討している方は、自己所有の不動産がどのような地目に該当するのか把握しておくことが大切です。
そこで今回は、地目の種類や売却時に知っておきたいポイントについて解説します。
不動産を売却する方必見!土地の地目とは?
「地目」とは土地に割り振られている種類のことで、登記簿にも表記されている項目のひとつです。
地目は不動産登記法上で23種類に分かれます。
そのなかでも宅地・畑・田・雑種地・山林などは取引によく用いられます。
ほかにも学校用地・原野・墓・牧場・境内地・公園などさまざまな種類があるため、自己所有の土地がどの地目なのか登記簿をチェックしてみてください。
また住宅を建てる場合は宅地、米を育てる場合は田など、法律によってそれぞれ用途が決まっているのが特徴です。
土地の種類によって用途が大きく異なるため、売却をする際は買主候補に対して事前にご説明する必要があります。
しっかりとご説明せずに売る約束を交わしてしまうと、トラブルに発展する可能性もあるので注意が必要です。
不動産を売却する前に、地目の種類とどのような用途に使えるのかを把握しておきましょう。
地目の種類別!土地を売却する際のポイントを解説
土地は地目の種類ごとに用途が異なるため、売却する際はいくつかのポイントに注意しなければなりません。
不動産取引で需要が高い「宅地」は、住宅やビルなどを建てるための土地です。
宅地を農業や田んぼ用として活用するには、農地転用などの手続きが必要になるため、住宅などの建築以外の目的で不動産を探している買い主候補がいれば、事前に伝えましょう。
宅地は売った際の課税額が軽減されるなど節税しやすい地目でもあるため、手続きなどを事前にチェックしておくのも良いでしょう。
また、農業用として活用される「田」と「畑」も、とくに地方の不動産情報でよく見かける地目です。
田とは、おもに用水を引いて農業をおこなうための土地のことです。
一方畑は用水を引かない農業をおこなうための土地で、野菜や果物などを栽培したい方に向いています。
田と畑を売却したいときや用途以外の目的で使用したいときは、農地法と呼ばれる法律に沿った手続きが必要です。
法律を守らない取引をおこなうと、売却後でも無効と判断される可能性があるため、十分に注意しましょう。
また、田と畑のまま売るよりも宅地に変更したほうが売りやすいエリアもあります。
少しでも早く買主を見つけたい場合は地目を転用する手続きを事前におこなうなど、計画的に売却の準備をすると良いでしょう。