不動産相続を控えているなら、事前にある程度の知識をつけておきたいもの。
とくに相続税に関して不安がある場合は、きちんとした知識を持っておくと安心です。
この記事では、相続税の延納制度についてわかりやすく説明していきますので、不動産の相続を検討している方はぜひ参考にしてみてください。
相続税の延納制度とはいったいどんなもの?概要や要件をチェック!
最近、相続税対策でアパートなどの賃貸物件を建てたり、生前贈与をおこない相続財産を減らしたりといった「相続税対策」について耳にすることが多くなってきました。
持ち家のほかに、多くの土地を所有している被相続人の方がいる場合などは、想像を絶するような膨大な額の相続税を負うことになる場合もある現在。
相続税は現金での一括払いが原則となっているため、途方に暮れてしまっている方もいらっしゃるかもしれません。
そんな方にぜひ知っておいていただきたいのが、相続の延納制度です。
相続の延納制度の要件は、相続税の額が10万円を超えること、金銭による納付が難しいこと、延納税額や利子税の額に相当する担保を提供すること、相続税の納期限までに納税者が申請することなどがあります。
これらを条件に、年賦で納付することができるという制度になっています。
延納制度には利子税がかかる?相続税の延納制度を上手に利用しよう
相続税の延納制度を利用するためには、担保として認めらえる要件を満たす土地を提供する必要があります。
その要件となるのは、延納税額に相当する価値がある土地、売却が可能な土地、抵当権を設定することができる土地です。
また、延納制度を利用する場合は利息として利子税を支払うこととなり、延納文を支払う度に利子税の納付が必要となります。
利子税の年割合は、財産価額の合計額のうちに不動産などの価額の占める割合によって変わってきます。
各年の延納特例基準割合が7.3%に満たない場合は、利子税に特例割合が適用されることもあり、下記の計算方法で算出が可能です。
延納利子税割合(年割合) × 延納特例基準割合 ÷ 7.3%
延納制度の利用を検討している方は、まずは延納制度の要件を満たすのかを確認するとともに、延納申請書・担保提供関係書類などの準備、利子税の確認などをおこなっていきましょう。
相続税の支払いがそもそも難しいという場合は、物納制度の利用を検討してみるのもおすすめです。