所有している不動産を売却するとき、土地の状態によっては地盤改良が必要な場合があります。
地盤改良は大がかりな工事になることもあり、その分費用負担も大きくなるため、費用は誰が支払うのか、何に気をつけるべきかを事前に確認しておくことが大切です。
今回は家の売却を検討している方に向けて、家を売る前の地盤改良費用は誰が負担すべきか、工事を行う際の注意点についてご紹介します。
家を売却する際の地盤改良工事で費用負担をするのは誰?
結論からお伝えすると、家の売却時に地盤改良をする際、誰が費用を負担するかについて明確な決まりはありません。
基本的には買主負担となることが多く、買主が土地を購入した後に地盤改良を自費で行うのが一般的な流れです。
しかし過去の判例では、状況によっては売主負担となるケースもあるとされています。
たとえば売主が土地に対して地盤調査を行い、その土地が軟弱地盤であることを知った上で売却した場合、買主は地盤改良にかかった費用を売主に請求できる場合があります。
地盤改良の費用負担を買主に一方的に負わせるのはおかしいのではないかという意見も出ており、今までの常識が徐々に壊れつつあると言えるでしょう。
売主と買主で費用折半とするケースや、契約書に「地盤改良が必要な場合は売主が費用を負担する」と書かれているケースが増えてきているのが現状です。
過去の事例だけで判断するのは難しいため、自分の所有している土地の状態を把握した上で、どちらが費用を負担すべきか考えましょう。
家の売却時に地盤改良をするときの注意点
土地を売却するにあたって地盤改良を行う場合、注意したいのはパンフレットや重要事項説明書、契約書などの書類をきっちり作成することです。
書類上の表記をあいまいにしてしまうと、売却後に買主から地盤改良費用を請求される可能性があります。
たとえばパンフレットなどの備考欄に「地盤改良を行わなくてはならない可能性があります」などといった書き方をすると、買主に地盤改良を行う必要があることを伝えるには弱い表現と見なされかねません。
土地の地盤に不安がある場合、重要事項説明書や契約書などではっきりと「地盤改良を行う必要がある場合の費用負担は買主とする」と表記し、相手の承諾を得るのがおすすめです。
不動産価格について、買主が地盤改良を行うことを加味した上での金額であることが伝わればなお良いでしょう。
また、地中にあった埋設物の処理にかかる費用は売主負担となる点にも注意が必要です。
購入後に埋設物が発覚した場合、売主が買主に伝えていなかった瑕疵だと捉えられるため、売主責任となってしまいます。
そのような事態も想定しつつ、パンフレットや契約書を作成することにより、取引後のトラブルを減らすことが可能です。