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「残置物」とは?不動産を売却する際にトラブルになる可能性も

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「残置物」とは?不動産を売却する際にトラブルになる可能性も

カテゴリ:相続について

「残置物」とは?不動産を売却する際にトラブルになる可能性も

家やマンションなど、空き家となった不動産を相続した場合などに悩みの種となるのが「残置物」です。
残置物をそのままにして売却をするとトラブルにも発展しかねません。
今回は不動産売却時の「残置物」に注目し、残置物とは何かをお伝えするとともに、残置物によるトラブルや残したまま売却する方法についてもご紹介します。

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不動産売却で知っておきたい!残置物とは?

残置物とは、その不動産に居住していた方が残していった家具や家電、生活用品、付帯設備などの私物のことです。
具体的にはタンスやダイニングセットやソファー等の家具、冷蔵庫や洗濯機、テレビ、パソコン等の家電、衣類や布団、食器等の日用品、ゴルフクラブやスキー板やカメラ等の趣向品、エアコンや照明器具などの付帯設備などが挙げられます。
原則として残置物は引き渡しまでに所有者である売主が処分することになっていますが、不動産業者による買取であれば、残置物の処分をしなくても問題はありません。
場合によってはそのままの状態で引き渡し、不動産の購入者が処分することもあります。

不動産売却時の残置物によるトラブルとは

不動産売却時の残置物でよくあるトラブルとして、売主が自身で処分できない場合に不動産業者や購入者など第三者へ依頼する場合が挙げられます。
処分できない場合に全て所有権を放棄したうえで引き渡せば問題はありませんが、一部「引き取り」が発生した場合はトラブルの原因になる可能性があります。
引き取りとは、売主または売主側の方が残置物のなかからいくつか引き取ることを希望することです。
この場合、処分するものと引き取りたいものを明確に分けておき、先に引き取りを済ませておかなければ、後々「引き取りたいものがなかった」といったトラブルになりかねません。
また、残置物でトラブルになりがちなのが「エアコン」をどうするかです。
基本的にエアコンは「付帯設備」に区分されるため、売主側で処分または新居への持ち出しをおこないます。
しかし、不動産にエアコンを残すか処分するのかを明確にしていない場合、トラブルの原因になる場合があります。
このようなトラブルを避けるためにも、買主と話し合いをしたほうが良いでしょう。
売主が不要で買主が置いておいてほしい場合はそのままで引き渡しても問題ありませんが、売主も買主も不要であれば、エアコンを置いていくと買主の負担となるため、売主側で処分したほうが良いでしょう。

残置物を残して不動産を売却する方法とは

方法によっては、不動産売却時に残置物を残すことも可能です。
先にも少し述べたように、不動産業者による買取の場合は残置物をそのままにして売却しても問題ありません。
不動産業者による買取のデメリットとして売却価格が下がる傾向がある点が挙げられますが、残置物が多ければ多いほど処分にかかる費用も大きくなります。
残置物を処分する費用や手間を考えると、買取のほうがお得というケースも十分にあり得ます。

まとめ

不動産を売却する時に残置物がある場合は、基本的には売主側で処分する必要があります。
話し合いや場合によっては残置物をそのまま置いておくことも可能ですが、すべて自分で処分できない場合は不動産業者による買取であれば処分の必要がないため、売却方法の選択肢に入れてみてはいかがでしょうか。
私たち前川商事株式会社は、堺を中心とした売買物件を取り扱っております。
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