マイホームづくりでは、住み心地の良い条件が揃った土地探しから家族みんなが納得のいく家づくりまで、とことんこだわりたいもの。
しかし、土地によってはさまざまな制限があり理想通りの住宅が建てられるとは限りません。
今回は、マイホームのための土地購入の前に知っておきたい「日影規制」について解説していきます。
土地購入のための基礎知識!「日影規制」の意味とは?
誰もが追い求める理想のマイホーム像。
でも、マイホーム建築を前提に購入する土地によっては、建築が可能な住宅に大きな規制がかかってしまい、思い通りの家づくりができなくなってしまうこともあるため注意が必要です。
今回お話していく「日影規制」は、建築基準法で定められている規準のひとつ。
「日影規制」は、「にちえいきせい」や「ひかげきせい」と、音読み・訓読みの両方が読み方となっているため、ややこしいと感じる方も多いかもしれませんが、意味は極めてシンプルです。
日影規制は、毎年の冬至の午前8時から午後4時までの時間帯もまったく日が当たらなくなることのないように、建物の高さを制限して建物のまわりの日照を確保するための規準となります。
日影規制では、建物を建てる土地の用途地域の種類から、規制が入る建築物が下記のように定められています。
●第一種低層住居専用地域と第二種低層住居専用地域
●軒高7メートルを超える建物、または、地上3階建て以上の建物
●第一種低層住居専用地域・第二種低層住居専用地域以外の地域
●高さ10メートルを超える建物
マイホーム用の土地購入で考慮したい日影規制の注意点とは?
日影規制では、用途地域別の規制が、敷地境界線から5〜10メートルの範囲、10メートルの範囲、測定水平面などの種類でも規制が入る日影時間が異なってきます。
また、道路・水路などに面した土地や隣地との高低差がある土地などでは、規制が緩和されることもあるため、土地購入の段階で必ず、不動産会社や建築会社などの高さ制限の確認を取るようにしましょう。
さらに、日影規制だけではなく、北側斜線制限についてもあわせて確認しておくのがおすすめです。
居住スペースが広く取れる2階建て・3階建てのマイホームづくり、天井を高くとって開放感のあるリビングルームづくりなど、それぞれのご家庭で思い描くマイホームのためにぜひ今回の内容を役立ていただければと思います。
まとめ
一般的に、住宅が建てられる土地として売り出されている土地の多くは、第一種住居地域や第一種低層住居専用地域にあたるもの。
マイホーム用の土地の購入を検討する際は、土地の立地条件や周囲環境だけではなく、マイホームづくりに大きくかかわってくる日影規制や北側斜線制限などの規準にも忘れずに目を向けていきましょう。
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