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敷地を購入する前に要確認!土地調査の3種類の仕方とは?

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敷地を購入する前に要確認!土地調査の3種類の仕方とは?

カテゴリ:不動産ノウハウ

敷地を購入する前に要確認!土地調査の3種類の仕方とは?

土地を購入する場合には、建築基準法の日影規制、用途地域の種別、接している公道の道幅などまで詳細に確かめる必要があります。
なぜなら、なんらかの規制に引っかかっていると、希望どおりの家を建築できなくなる可能性が高いからです。
そこで土地を調査する仕方を3つ解説しているので、敷地を購入する際にお役立てください。

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土地を調査する仕方1 : 登記簿調査とは

敷地を購入する際に、対象物件となる土地の所在地、種別、地積、所有者、抵当権の有無を確認することが前提条件となります。
これらの情報を集める手っ取り早い方法が、登記事項証明書交付申請書を管轄の法務局へ提出して、登記簿謄本を取得する方法です。
参考までに、登記簿謄本とは土地や建物の情報が記載された表題部と、所有者の情報を表示する甲区、抵当権について記入された乙区、さらに共同担保の4部構成になっています。
土地を取得する方が、登記簿謄本のなかでもっとも重視すべき内容は表題部です。
家を建てる目的で土地を購入する際には、表題部に記載されている地目が宅地であるか確認してください。
登記簿謄本を取得する方法としては、法務局の窓口で申請手続きをおこなうほかに、郵送やオンラインを利用して交付を請求できます。
また、土地を購入するために、物件について登記簿謄本を利用して調査したい場合には、インターネットで必要な情報を閲覧できる「登記情報提供サービス」を利用すると良いでしょう。

土地を調査する仕方2 : 用途地域を調査する方法とは

土地は国に帰属するため、都市計画法に基づいて国土をどのような目的で使用していくかが決まっています。
そこで、建物の用途別に13地域に分類した用途地域を設定し、エリアごとに建てられる建物の種別が厳しく制限されているので、土地を購入する際には注意してください。
用途地域の種別によって、建物の建ぺい率・高さ・容積率が異なりますし、日影規制などの規定にも違いが見られます。
用途地域から土地を調査するためには、役所の都市計画課で都市計画図を閲覧もしくは購入してください。

土地を調査する仕方3 : 道路調査とは

都市計画地域または準都市計画区域に建物を建てる場合には、接道義務の条件を満たす必要があります。
接道義務とは、建築基準法で道路と認定されている、幅4m以上の公道に建築物を建設する場合には、敷地が2m以上接していなければならないとする内容です。
つまり、接道義務を満たしていない敷地の場合には、家を建てられなくなる可能性が考えられます。
対象物件に接している道路について調査したいときには、役所の道路所管課で接道状況を確認できます。

まとめ

土地は高い買い物ですので、「購入してから家が建てられなかった…」では取り返しがつかない問題です。
そのような失敗を未然に防ぐためにも、敷地を購入する前には、登記簿の内容や用途地域の種別、さらに接道義務を満たしているか正確な情報を入手しましょう。
私たち前川商事株式会社は、堺を中心とした売買物件を取り扱っております。
お客様にとって最適なご提案をいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
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