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土地売却時に適用される税金控除や特例の種類

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土地売却時に適用される税金控除や特例の種類

カテゴリ:不動産ノウハウ

土地売却時に適用される税金控除や特例の種類

土地売却を検討するにあたり、気になるのは税金という方も多いでしょう。
土地売却の際に利用できる制度の種類、適用する場合の注意点などについて解説をいたします。

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土地売却で使える税金控除と特例の種類

土地売却によって利益が出ると、譲渡所得となり、所得税と住民税が課せられます。
譲渡所得に対して適用される、代表的な制度の詳細や条件について知っておきましょう。

居住用財産の3,000万円特別控除

マイホームとして住んでいた物件を売却した場合、適用される制度です。
特例として、売却で生じた利益のうち3,000万円が控除されます。
たとえば2,000万円で取得し居住していた家を5,000万円で売却すると、3,000万円の譲渡所得が発生します。
適用することで、譲渡所得は0円となりますので課税されません。
物件を所有していた期間には条件はありません。
いくつか条件があり、居住していた家であっても、売却した相手が近親者であった場合は適用されません。

相続空き家の3,000万円特別控除

親や親戚などの被相続人が住んでいた家を相続して売った譲渡利益にかかる税金に適用されます。
たとえば、被相続人が2,000万円で取得して、相続した家を5,000万円で売却をすると、譲渡所得は3,000万円となります。

軽減税率の特例

売却したマイホームを所有していた期間が10年を超えていれば、軽減税率の特例を受けられます。
上記の3,000万円特例控除と併用することができます。

土地売却で損失が出たときの税金控除や特例

不動産売却によって、もし損失が出た場合、適用できる控除や特例をご紹介いたします。
住宅ローンが残っている物件を売却し譲渡損失が出た場合、ほかの所得と相殺できます。
所得税や住民税を減らすことができ、最長3年間まで繰り越しができる特例です。

買い替えで利用できる控除

マイホームの所有期間が5年を超えていた場合にも、譲渡損失を繰越して適用されます。
令和3年12月31日まで売却した物件、そして住まなくなって3年目の12月31日まで売却したことが条件です。

土地売却において税金控除を受ける際の注意点

土地売却にあたり特例を受ける場合には、税金を支払う必要がなくても確定申告が必要です。
必要書類を準備して、決められた期間に申告するようにしましょう。
税金の特例には併用できるものと、できないものがあります。
年によっても制度が変わりますので、次年では適用できないことがあったり、新たに制度が設けられることもあります。
税務署などに確認をすることがおすすめです。

まとめ

土地売却によってかかる税金には、数種類の控除や軽減税率が設けられています。
適用できる条件や注意点を知っておき、必要書類などは事前に調べ、準備しておくことも大切です。
疑問点があれば、税務署や不動産会社に問い合わせをすることがおすすめです。
私たち前川商事株式会社は、堺を中心とした売買物件を取り扱っております。
お客様にとって最適なご提案をいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
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