住宅を購入するときに、多くの方は住宅ローンを利用しますが、外国人の場合住宅ローンを利用できるのでしょうか。
日本の金融機関の多くは、住宅ローンの申し込み条件として日本国籍、または永住権を有することが条件となっています。
永住権がなく条件が満たない場合の住宅購入や住宅ローンを申し込む方法、申し込み時の対策についてご紹介していきます。
住宅ローンの申し込み条件である永住権とは?
永住権とは、外国人が在留期間の制限がなく他国に永住できる権利です。
滞在国の国民と異なり、選挙権や被選挙権、軍や公的機関への就職や土地の所有などに制限があります。
永住権を取得するには、下記の条件が必要です。
●日本へ10年以上の在留(配偶者が日本人の場合3年以上、日本への貢献が認められた場合は5年以上)
●独立した生計を営むに足る資産または技能を有すること
●対象の方が永住することによって日本国の利益に合致すること
一度永住権を取得すると税金の滞納や些細な罪を犯しても、剥奪されることはありません。
永住権なしでも住宅の購入や住宅ローンの契約が可能?
日本では永住権なしでも住宅購入や、住宅ローン契約も可能となっています。
ですが、永住権なしの外国人はローン契約は難しいと言われています。
永住権がない外国人の場合、在留期間が定められており、契約の途中に在留期間が終了し帰国してしまうと、金融機関では債権の回収が難しくなるためです。
そのため、外国人のローン契約の際には、定住性を重視され永住権の有無が審査基準になることが多いようです。
また、永住権がなくローン契約ができても利息が高い場合があるため、永住権のない外国人のローン審査はとおりづらくなっています。
永住権なしの外国人でも住宅ローンを契約するための対策とは?
永住権なしの外国人でも対策をおこなうと、ローンの契約が可能な場合があります。
日本人の配偶者または永住権のある配偶者が連帯保証人となることで、審査がとおりやすくなります。
ですが、日本人または永住権のある配偶者をもつ外国人は多くはなく連帯保証人を立てられない可能性もあります。
その場合は、母国の銀行が日本に支店を出していると、そこから借りれる可能性があり、確認してみることも対策のうちの一つです。
そのほかの対策としては、頭金を多く支払うことで、審査がとおりやすくなると言われています。
始めの段階で多くのお金が準備できる状況を提示することで、収入が安定し、購入の意欲があると判断されるためです。
まとめ
永住権がなく条件が満たない場合の住宅購入や住宅ローンを申し込む方法、申し込み時の対策についてご紹介してきました。
永住権がないと審査がとおりづらいと言われていますが、対策をすることで住宅ローンが契約できる可能性が高まります。
金融機関によっては、条件も異なるので事前に確認してから申し込みをおこないましょう。
私たち前川商事株式会社は、堺を中心とした売買物件を取り扱っております。
お客様にとって最適なご提案をいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
弊社へのお問い合わせはこちらをクリック↓