はじめて不動産売却をするときは、契約の種類はどれが良いか迷うかもしれません。
不動産会社との契約方法にも種類があるため、それぞれ特徴を把握しておきましょう。
契約の種類を間違えると、不動産売却の金額や期間に影響が出ることもあるため事前の確認がおすすめです。
媒介契約とはなにか?
不動産売却では、不動産仲介会社と契約を結ぶ必要があります。
契約は法律で定められており、不動産仲介会社にとって契約は義務です。
この媒介契約とは、業務内容を詳細に記載した書類を使った契約のことです。
書類を通して契約内容を提示することで、トラブルを予防する目的があります。
記載する内容は、仲介手数料や業務仕様など、仲介に必要となる内容です。
契約書があれば、依頼する側は内容がわかりやすくなり、事前に契約内容を把握してから契約手続きができるでしょう。
媒介契約の種類とそれぞれの特徴
不動産売却における契約といっても種類があります。
種類によっては、不動産が高く売れるのか、不動産が早く売れるのかが変わってくるでしょう。
物件により向いている契約があるため、それぞれのメリット・デメリットを比較しておくことが大切です。
契約は、専属専任媒介・専任媒介・一般媒介の3種類があります。
専属専任媒介契約のメリットは、1社とだけ契約することです。
1週間に1回以上の報告義務があり、5営業日以内にレインズの登録が必要となります。
不動産売却の仲介を1社に絞ることで、その会社は売るための努力をするでしょう。
ただし、自分で買い手を見つけられないデメリットがあります。
また、専任媒介契約のメリットは、1社に依頼することは同じで、さらに自分でも買い手を見つけられる点です。
報告義務は2週間に1回、レインズの登録は7営業日以内です。
専属専任媒介契約にもいえることですが、1社のみに絞るとその会社頼みになりやすく、競合がないことで営業を頑張ってくれないデメリットがあります。
最後の一般媒介契約のメリットは、他社にも依頼が可能で、自分で買い手が見つけられる自由度の高さでしょう。
ただし、報告義務やレインズの義務はないため注意してください。
また競合が多くなれば、積極的な営業活動をしてくれないかもしれません。
レインズへの登録義務がない点でも、多くの不動産会社の目につきにくいデメリットがあります。
契約期間では、それぞれ最大3か月が目安で、大きな違いはありません。
不動産売却で媒介契約の選び方はどれがいい?
契約でどれが良いか迷ったら、不動産売却の物件に合わせましょう。
駅近や築浅物件で売れやすい場合は、一般媒介契約がおすすめです。
人気の物件であれば、複数の不動産会社が積極的に売りたいでしょう。
また、より早く不動産売却を選ぶなら専属専任媒介、迷ったら専任媒介がおすすめです。
まとめ
不動産売却では、不動産会社に仲介を依頼することが一般的でしょう。
契約方法でどれが良いか迷ったら、不動産売却する物件の特徴に合わせてみてください。
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