不動産を売却する計画を立てているみなさんは、土地または家を売って得た「売却益=純利益」と誤解していませんか?
物件を売って利益を取得したときには、売却価格からさまざまな経費を差し引いた金額を確定申告しなければなりません。
そこで、そもそも売却益とはなにか、計算の方法や「特別控除」などもまとめて解説していきます。
不動産を売って得る売却益とはなに?
売却益とは、売却価格から家を取得した購入費と売却に掛かった経費を差し引いた利益のことです。
現在の法律では、家などを売って利益が出たときには、売却益を確定申告して税金を支払う決まりになっています。
そのため、不動産を売却する方は売却益の概念とその計算方法を正確に理解しておく必要があります。
物件を売って得た利益のすべてが確定申告の対象になる訳ではないので注意してください。
不動産を売って利益が出たときの売却益の計算方法とは?
「売却益=売却価格−(取得費+譲渡費用)−特別控除」という計算方法を用いて売却益を計算して、正確な課税譲渡所得税を算出します。
取得費とは?
取得費とは物件を取得した際の購入費と、それに付随する仲介手数料などの経費を総称した費用です。
こちらには、リフォーム費用や登記手続きに掛かった印紙税なども含まれます。
また建物付きの物件を売るときには、減価償却費を「建物の購入価格×0.9%×償却率×経過年数」という計算式を使用して、取得費として計上します。
譲渡費用とは?
第三者に物件を売るときに掛かった仲介手数料や、建物のリフォーム費用、解体費用を総称した金額が譲渡費用です。
また不動産を第三者に譲渡したときに発生する、登記手続きの費用も譲渡費用として計上します。
特別控除とは?
不動産を売ったときに一定の条件を満たすと適用される税制優遇措置を特別控除と言います。
建物付きの土地を売却するときには最高で3,000万円の特別控除が適用されるので、マイホームを売る予定の方にとって節税になります。
不動産売却時に利用できる節税方法とは?
前章で少し触れたように、戸建てやマンションなどの居住用物件を売る場合には規定の条件を満たしていれば、最大で3,000万円の特別控除が適用されます。
居住用物件の場合には最高3,000万円が課税対象外になるため、家計にとっては大きな節税対策になるでしょう。
また売却損の場合も確定申告をおこなうと、給料所得や事業所得から損失分の金額の一部が差し引かれるので、所得税と住民税を安く抑えられます。
まとめ
不動産を売却したときにはご紹介した計算式を使用して売却益を計上して、正しい金額で確定申告の手続きをおこないましょう。
また売却損をしたときにも確定申告をおこなうことで、損失分の金額の一部が課税対象外になります。
さらに不動産を売却する際には、特別控除などの税制優遇制度についても必ず確認しておきましょう。
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