法人が不動産売却をする場合には、個人と比べてどのような税金が課せられるのでしょうか。
税金の違いや計算方法、知っておきたい節税方法についてもご紹介いたします。
不動産売却での法人と個人における税金の違いとは
不動産を売却した場合には、法人税がかかるという違いがあります。
会社として得た所得に対して課税される税金です。
また、法人が不動産を売却した場合、消費税が発生することも違いの一つです。
法人の不動産売却の税金を計算する方法とは
不動産売却での税金の計算方法についてみていきましょう。
不動産売却をすると、個人の不動産売却の時と同じく、売却の損益で課税されます。
売却金額がその不動産を取得した金額よりも高い価格で売却した場合には、差額が利益となり課税の対象となります。
法人税の場合、取得した金額は貸借対照表に簿価が明記されていますので、損益が一目でわかります。
簿価よりも売却価格が高ければ特別利益となります。
特別利益は経常利益に加えられるため、税額が増えることになります。
また法人税は、資本金や種類などによって税率が変わります。
消費税は土地と建物の売却価格をわけたうで、固定資産税評価額で算出することが基本です。
また、重課税も課せられます。
利益が増えると、税金の負担が増えることになります。
詳細は税務署などに確認をしましょう。
不動産売却で法人だからこそできる節税対策
不動産売却をしたことで利益が増えると、税金の負担が増えることになります。
税金を抑える節税方法について、ご紹介いたします。
役職員の退職金として充当する
役職員が退職をする際に支払う退職金を支払うことで、節税をする方法があります。
退職金は所得税と住民税の課税がされますが、退職所得控除が適用されます。
役職員の退職の際に不動産を売却をすることで、トータルで見ると節税できます。
設備投資に充当する
設備投資として事務所の内装を一新したり、OA機器や社用車、新たな不動産を購入することでも節税となります。
中小企業投資促進税制を利用すると、取得金額に応じて特別償却や控除を受けられます。
まとめ
法人が不動産売却をして利益を得ると、課税対象となります。
個人と違い消費税や重課税が課税されます。
法人は不動産の売却益だけでなく、会社全体としての損益によって課税されるのが特徴です。
不動産会社や専門家と相談をしながら、設備投資や役職員への退職金などで節税するなども検討しましょう。
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