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マンション売却時の固定資産税はどうする?精算方法や注意点などを解説!

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マンション売却時の固定資産税はどうする?精算方法や注意点などを解説!

カテゴリ:税金対策

マンション売却時の固定資産税はどうする?精算方法や注意点などを解説!

マンションの所有者には1年分の固定資産税の課税額と納付書が送付されますが、年の途中で売却した場合、誰が負担するのでしょうか。
法的根拠はありませんが、引渡し日を基準に売主と買主で分担するのが一般的な慣習としておこなわれています。
今回は固定資産税の精算方法や時期、注意点などについて解説します。

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マンション売却における固定資産税の精算方法

引渡し日の前後にわけて日割り計算をおこない、売主と買主で分担します。
計算式は「税額×所有日数÷365日」となります。
日割り計算する際の起算日は、関東地方は1月1日、関西地方は4月1日と異なっています。
買主が支払う金額を固定資産税分担金と呼び、売却代金とあわせて引渡し前に支払われるのが一般的です。
基準日をいつにするかによって負担額が変わってきますので、契約書に「引渡しの日をもって区分する」などと明記する必要があります。

マンション売却時に固定資産税を精算する時期

納税通知書は毎年5月に送付されますので、その前に売却する場合は時期の検討が必要になります。

今年の納税通知書が届いてから処理する

確定した税額を売主と買主で分担するので、税額を間違えることはないでしょう。
ただし、売買契約を終えた後、あらためて買主に連絡する必要があります。

昨年分の納税額を参考にして事前に処理する

固定資産税は3年に1度評価がおこなわれ税額が変わりますが、該当年でない限り前年と同じ税額を売主と買主で負担すれば問題はありません。
売主・買主のみで精算方法や時期を決めるとトラブルになりやすいため、仲介した不動産会社に任せるのが公平かつ確実です。

マンション売却時に固定資産税を精算するときの注意点

固定資産税精算時の注意点をご紹介します。

法律上は買主に納税義務はない

あくまで納税義務者は1月1日現在の所有者である売主です。
買主が税金を負担する義務はないと主張すれば、精算が思うように進まなくなる可能性もあります。

精算した金額は譲渡所得に含まれる

売却益に対して譲渡所得税が課税されますが、固定資産税の精算金も譲渡所得に含まれるため、これを含めて確定申告する必要があります。

精算方法や起算日などは契約書に明記する

固定資産税の精算は法的根拠がなく、あくまで当事者同士の合意でのみおこなわれるものであるため、トラブルに発展するケースも多く見受けられます。
このため不動産会社に相談のうえ、契約書や重要事項説明書に明記することがリスクを避ける最良の方法です。

まとめ

マンションを売却した年の固定資産税は、売主と買主が分担して支払うのが一般的です。
起算日から引渡し日までを売主、それ以降を買主が負担することになります。
ただし法的には買主には納税義務がないため、契約書に精算方法を明記するなどして、トラブルにならないよう気を付けましょう。
私たち前川商事株式会社は、堺を中心とした売買物件を取り扱っております。
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