不動産売却のときには、消費税がかかるケースとかからないケースがあります。
不動産売却でどのような場合に消費税がかかるか知っておくと、迷うことなくスムーズに手続きを進められることでしょう。
今回は、不動産売却で消費税がかかるケースとかからないケースとの違いや注意点を解説します。
不動産売却を考えている方は、ぜひ参考にしてください。
不動産を売却すると消費税が課税されるもの
不動産売却において消費税が課税されるケースとは、法人・個人事業主が事業として建物を売却する場合です。
たとえば、法人が会社の建物を売却する場合や、個人事業主が貸与や投資を目的として購入した建物を売却する場合が該当します。
個人が自宅や別荘など居住を目的とした建物を売却した場合、消費税は非課税です。
また、不動産業者に支払う「仲介手数料」やローンが残った建物を売却する際に必要な「一括繰り上げ返済手数料」、さらに抵当権抹消登記などを依頼した場合の「司法書士報酬」には消費税がかかります。
仲介手数料は「宅建業法」という法律で上限が決まっており、売却額が200万円以下の部分が5%、200万円以上400万円以下が4%+2万円、400万円超は3%+6万円です。
これに消費税を足した額を「仲介手数料」として、不動産業者に支払います。
一括繰り上げ返済手数料や司法書士報酬は、金融機関や依頼する司法書士によって異なるので、それぞれ確認してください。
不動産を売却しても消費税が非課税となるもの
土地の売却は、法人や個人事業主が事業目的でおこなっても消費税は非課税です。
ただし、土地と建物を一緒に売却する場合、建物には消費税が課税されるので注意しましょう。
また、前述したように個人が自宅など住むために所有していた建物を売却する場合も非課税です。
別荘も「居住用建物」とみなされるので消費税はかかりません。
ただし、賃貸物件・店舗などを売却する場合は、個人所有の物件でも事業のためとみなされて消費税が課税されるので、注意してください。
不動産を売却する場合の消費税に関する注意点
不動産価格における消費税は、原則として引き渡し日で決定します。
消費税が10%のときに契約をおこなったが、引き渡し日までに税率が変わって12%になった場合、消費税は12%を支払います。
しかし、2019年に消費税が8%から10%に引き上げられた際は経過措置がとられました。
消費税の税率が変更されそうな時期に不動産売却をおこなう場合、経過措置がとられるかどうかや適用の条件を確認しておきましょう。
また、消費税には免税措置があり、法人や個人事業者は前々年の課税売上が1,000万円に達していなかった場合、消費税が原則として免税されます。
ただし、免税には条件があるので、詳しくは税理士などに相談してください。
まとめ
不動産売却では、法人や個人事業者が建物を売却する場合や個人でも賃貸物件や店舗を売却する場合に消費税がかかります。
また、不動産売却をおこなう際にかかる仲介手数料など、手続きに関する費用にも消費税がかかることを覚えておきましょう。
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