相続する財産に不動産が含まれている場合、誰がどのように相続するか難しいケースが多くなります。
ここでポイントとなるキーワードが、遺留分や不動産評価額です。
今回は、遺留分とは何か、遺留分における不動産評価額の決め方や決まらない時の対処法をご紹介します。
不動産相続でも重要な遺留分とはなに?
遺産を遺した方の配偶者や子どもなどは、必ず遺産の分け前を受け取る権利があると民法で定められています。
これらの方を法定相続人と呼び、遺留分とは法定相続人が受け取れる最低限の遺産を指す言葉です。
取得割合は法定相続人全員が同じではなく、優先順位も決められています。
もっとも相続優先順位が高いのは配偶者や子どもで、その次は両親や祖父母です。
配偶者と子どもが両方いる場合、それぞれ1/4ずつが遺留分と定められています。
遺留分における不動産評価額の決め方とは?
不動産を相続する場合、まずその評価額を決めなければ話が進みません。
まずは地価公示価格・相続税路線価・固定資産税評価額・不動産鑑定評価額などを調べ、相続人同士で話し合って評価額を決めてください。
不動産鑑定評価額は不動産鑑定士に依頼しなければわかりませんが、専門家による鑑定なのでその金額は非常に信頼できます。
できるだけ正確な評価額を調べるのなら、不動産鑑定士への依頼がベストです。
不動産評価額が決まれば、その金額をもとに遺留分が計算できます。
2,000万円の土地であれば、1/4を受け取れる子どもの遺留分は500万円です。
遺留分計算における不動産評価額が決まらない場合の対処法は?
不動産評価額の決め方は複数あり、相続人同士で揉める原因になります。
たとえば法定相続人が多くの遺産を受け取るのを好ましくないと思う方は、不動産評価額をできるだけ低くしたいと考えるでしょう。
話し合いで解決しない場合の有力な方法は、不動産鑑定士に鑑定してもらうことです。
資格を持った不動産鑑定士の評価は裁判でも参考にされ、その鑑定に異を唱えるのは簡単ではありません。
それでも納得しない方がいる場合は、裁判所で決着をつける必要があるでしょう。
裁判の決定は法的拘束力があり、反対する親族がいても裁判官が認めた不動産評価額・遺留分で遺産を相続できます。
裁判になるまで遺産相続について決まらない場合は弁護士に相談し、できるだけ自分の主張を認めてもらえるようにしましょう。
まとめ
相続に不動産が絡んでいる場合、まずは正確な不動産評価額を調べることをおすすめします。
専門家のお墨付きがあれば、相続人同士の話し合いだけで評価額が決まらないときも、丸く収まるケースが多いです。
遺留分の相続で損をしたくないなら、ぜひ専門家への依頼をご検討ください。
私たち前川商事株式会社は、堺を中心とした売買物件を取り扱っております。
お客様にとって最適なご提案をいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
弊社へのお問い合わせはこちらをクリック↓
/*/////////////触らない///////////////*/?>/*///■アイキャッチ用■///*/?>/*///■タイトル■///*/?>/*///■デフォルト黒文字用■///*/?>/*///■太文字+マーカー■///*/?>/*///■各コンテンツのDIV■///*/?>/*///■テキストリンク■///*/?>/*///■ボタン用■///*/?>