1階が店舗で2階が住宅になっているなど、店舗と住宅が一体になっているタイプの住宅を店舗併用住宅と呼びます。
店舗併用住宅は一般的に売れにくいイメージがありますが、買主が現れるかどうかは売却方法に大きく左右されます。
今回は店舗併用住宅の売却方法や売却しにくいと言われる理由、売却時に適用される税金控除制度について解説しますので、参考にしてください。
店舗併用住宅は売却可能!売れやすい売却方法とは?
店舗併用住宅を売却する際は、居抜きで売り出すことをおすすめします。
居抜きとは、建物はもちろん、店舗内の設備や什器などもそのまま売却する方法です。
居抜きであれば、売主はリフォーム費用や什器の処分費用を負担せずに済み、買主は設備投資などの初期費用を抑えて店舗を持てるというメリットがあります。
買主が購入後に業種に合わせてリフォームするケースも多いため、売り出し前にリフォームして売却価格が高くなってしまうよりも、そのままの状態で売り出して売却価格を抑えたほうが売れやすくなります。
ただし、築年数が古く店舗や住宅としての使用に耐えられない状態であれば、建物を解体して土地のみを売却するか、古家付き土地として売却することも検討しましょう。
店舗併用住宅が売却しにくいと言われる理由は?
店舗併用住宅が売却しにくいと言われる理由は、需要の少なさにあります。
店舗を購入したい買主にとっては住宅部分は不要であり、住宅を購入したい買主にとっては店舗部分は不要です。
店舗併用住宅を購入するのは、住み込みで働きたい自営業者や店舗部分をテナントとして貸し出したい投資家に限られるため、需要が少なくなってしまいます。
また、店舗併用住宅は住宅ローンが組みにくいことも売却しにくいと言われる原因のひとつです。
住宅ローンの融資を受けられるのは居住用の建物に限られ、住居部分の比率が50%未満の物件では住宅ローンを組めません。
事業用ローンは住宅ローンに比べて金利が高く、購入費用をすべて自己資金でまかなえる方も少ないため、資金繰りがつかず店舗併用住宅の購入を断念せざるを得ないケースもあります。
店舗併用住宅を売却する際に適用される税金控除制度をご紹介!
不動産を売却して利益を得ると譲渡所得税が課税されますが、居住用財産(住宅)を売却した場合は控除が受けられます。
これは住宅を売却して得た譲渡所得のうち3,000万円までは控除される制度で、一般的に3,000万円の特別控除と呼ばれます。
3,000万円の特別控除は店舗併用住宅でも適用されますが、控除されるのは居住部分の譲渡所得のみのため注意が必要です。
ただし、居住部分の割合が物件全体の90%以上を占める場合は、物件全体の譲渡所得に対して控除が受けられる特例があります。
まとめ
店舗併用住宅の売却方法や売却しにくいと言われる理由、売却時に適用される税金控除制度について解説しました。
店舗併用住宅は、居抜きで売却することをおすすめします。
居住部分には3,000万円の特別控除が適用されるため、売却の費用を抑えるためにぜひ活用しましょう。
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