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不動産の登記に課税される登録免許税とは?税率や軽減措置ついても解説

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不動産の登記に課税される登録免許税とは?税率や軽減措置ついても解説

カテゴリ:税金対策

不動産の登記に課税される登録免許税とは?税率や軽減措置ついても解説

不動産を購入すると多くの税金を支払うことになります。
そのなかには、どんな税金なのかわからないものもあるのではないでしょうか。
この記事では登録免許税という税金についてご紹介します。
これから不動産を購入される方は課税される税金についてきちんと理解しましょう。

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不動産を登記する際の登録免許税とは

登録免許税とは登記料と呼ばれることもあります。
登記をする時に支払う税金だからという理由です。
不動産の所有権や抵当権を登記する時に納付する国税で、現金で支払うことがほとんどです。
登記することにより、その不動産の所有者などの権利関係から、広さなどの事実情報まで明確に書面にできます。
これらは誰でも見ることができ、各地の法務局の登記簿謄本に記載されています。
登録免許税や登記する際の司法書士に支払う手数料などを合わせたものを登記費用とまとめられることがほとんどです。

不動産登記にかかる登録免許税の税率とは

登録免許税はその不動産によって金額が異なります。
土地や建物の評価額に税率をかけて算出されますが、新築のように評価額がない場合は法務局が決めた評価額の基準を使用し算出可能です。
税率に関しては登記の種類や不動産によって異なります。
新築住宅を購入すると所有権の保存登記にかかる税率は0.4%、一方で中古住宅を購入した場合は所有権の移転登記にかかる税率は2%です。
抵当権の設定登記の場合は不動産の評価額ではなく借り入れ額に税率0.4%をかけて算出します。
同じ所有権でも移転と保存ではどう違うのか気になる方もいらっしゃるかもしれません。
移転はすでにいる所有者から別の所有者に権利を移す時、保存は新築住宅などで新しく所有者をつくり保存するというイメージをもつと良いでしょう。

不動産登記にかかる登録免許税の軽減措置とは

どうにかして税金を抑えられないかと考える方もいらっしゃるでしょう。
登録免許税にも軽減措置というものがあり、条件を満たせば税率を下げられます。
国が認定する認定低炭素住宅の場合だと所有権の保存・移転どちらも税率が0.1%まで下がります。
また、特定認定長期優良住宅だと所有権の保存は税率0.1%、一戸建ての所有権の移転だと0.2%です。
他にも増改築された特定の住宅用家屋の場合は所有権の移転登記が0.1%の税率で計算されます。
どの項目も条件が掲示されているので当てはまるものがないか調べてみると良いでしょう。

まとめ

不動産購入をしたあとは誰もが登記をします。
その登記をする際に支払わなければならないのが登録免許税です。
負担に感じる方もいらっしゃるかもしれませんが、軽減措置もありますので活用してみましょう。
私たち前川商事株式会社は、堺を中心とした売買物件を取り扱っております。
お客様にとって最適なご提案をいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
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