取得した不動産が、登記簿の記録がない「未登記」の状態であったとしたら、登記の手続きが必要です。
未登記の不動産は放っておくと、思った以上のペナルティを受けることになってしまうため、注意が必要です。
そこで今回は、不動産の相続を予定されている方に向けて、不動産が未登記になっている理由やそのままにしておくデメリット、未登記の不動産を相続する方法についてご紹介します。
未登記はありえる?相続不動産が未登記の理由とは
「未登記不動産」とは、相続が起きたときに相続登記がおこなわれず、亡くなった方の名義のまま長年放置されてしまっている不動産のことを言います。
故人名義の不動産は、それを活用しようとしても、権利関係がわからず許可が取れないという問題が生まれます。
その結果、どうすることもできない不動産として残ってしまい、社会問題となっているのです。
未登記の不動産が発生する理由としては、次のようなものが考えられます。
●相続登記が義務ではなかったため
●とくに実害がなかったため
●手間や時間をかけたくなかったため
●自己資金だけで建てた不動産で、住宅ローンを利用しなかったため
相続登記をするには、ある程度の手間や時間がかかります。
そのため、手間や時間を惜しんで、相続登記をおこなわなかったことが理由として挙げられます。
未登記不動産を相続したら登記はそのままでも良い?
法律では、未登記の不動産を取得したとき、1か月以内に法務局へ表題登記を申請しなければならない義務を定めています。
申請を怠ったものに対しては10万円以下の過料に処すると定められており、期限以内に登記を申請しなくてはなりません。
また、このほかに未登記のままでいるデメリットとして、自分の所有する不動産であると主張することが難しくなります。
さらに売買取引は成立しますが、売主だけでなく新しく不動産を取得する買主も所有権を主張できないため、注意が必要です。
未登記の不動産を相続する方法とは
登記をしないと相続ができないわけではありません。
遺産分割協議書には、所在地、構造、床面積など不動産を特定できるように表記します。
通常であれば、相続が発生すると登記簿上の所有者を被相続人から相続人に変更する、相続登記の手続きをおこないます。
しかし、未登記の不動産の場合はこの相続登記の手続きができません。
その代わりに、相続による取得から1か月以内に表題登記の申請をおこない、未登記の状態を改善する義務が課されます。
まとめ
今回は、不動産が未登記になっている理由やそのままにしておくデメリット、未登記の不動産を相続する方法についてご紹介しました。
相続手続きや登記の手続きは専門的な知識が必要となるため、不安なときは頼れる不動産会社や司法書士に依頼する方法もおすすめです。
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