ご自身に離婚歴があったり、両親が離婚していたりするケースでは、不動産の相続権についてお悩みの方も多いのではないでしょうか。
一口に離婚後の相続と言っても、シチュエーションはさまざまであるため、基本的な知識をしっかり身につけておくことが重要です。
そこで今回は、離婚を検討している方に向けて、離婚後の子どもの相続権やトラブルを回避するための方法などについてご紹介します。
離婚後の子どもの不動産相続権について
結論から言うと、元夫や元妻との間にできた子どもは、離婚後も財産を相続する権利を有します。
離婚するときには相談などによってどちらかが親権を取りますが、相続権は親権に関わらず子どもの権利として保持されます。
たとえば元妻が親権を取り、元夫が不動産を所有していた場合、子どもは元夫の不動産を相続することも可能です。
また、離婚をしている場合でも子どもは「代襲相続」もできます。
代襲相続とは祖父母からの相続を指し、子どもは世代をまたいで相続することが可能です。
離婚後に再婚した場合の連れ子の相続権
離婚後に再婚し、新しい配偶者とその連れ子を家族に迎え入れたとします。
このとき、新しい配偶者の連れ子は相続権を有しません。
ただし、新しい配偶者の連れ子であっても、養子縁組をすることで相続権を得られます。
なお、養子縁組をして連れ子が相続できるようになったとしても、実親の相続権がなくなるわけではありません。
離婚後の不動産相続トラブルを避けるための方法
離婚した後、相続に関するトラブルを回避したいのであれば、遺言書を作成しておく方法が有効です。
遺言書を作成しておけば、遺産の相続方法を指定しておけるため、相続人たちが遺産分割協議をおこなう必要性がなくなります。
遺言書は、本人が相続させたい相手を指定する書類だけでなく、「公正証書」を作っておかなくてはなりません。
公正証書遺言を作成するには専門的な知識が必要となるため、弁護士などに相談しておくと安心です。
また、財産は相続だけでなく、生前贈与の形を取るのも一つの方法です。
贈与の場合、年間110万円までは非課税で贈与できるため、計画的に財産を残しましょう。
不動産の場合は、事前に売却して現金化し、生前贈与の形を取るのも選択肢として挙げられます。
まとめ
今回は、離婚を検討している方に向けて、離婚後の子どもの相続権やトラブルを回避するための方法などについてご紹介しました。
トラブルや揉めごとの多い離婚後の相続は、事前に知識をつけて計画的に準備しておくことが重要なポイントです。
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