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農地の相続税は猶予できる?納税猶予特例についてご紹介!

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農地の相続税は猶予できる?納税猶予特例についてご紹介!

カテゴリ:税金対策

農地の相続税は猶予できる?納税猶予特例についてご紹介!

実家が代々農家をしているご家庭では、将来的に大きな農地を取得することが予想されます。
しかし、広大な農地を引き継ぐとなると、相続税や贈与税が心配になってしまう方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、農地を相続する予定のある方に向けて、農地の納税猶予とその手続きや注意点をご紹介します。

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農地の納税猶予とは?

農地を引き継ぐために膨大な税金がかかってしまうと、農家離れが加速してしまう恐れがあります。
そこで考えられた制度が、「農地の納税猶予特例」です。
この特例は、農業を営む相続人が被相続人の農地を相続するとき、農業を継続する間は税金の支払い期限を延ばすことができ、さらに最終的には納税の義務が免除される制度のことです。
納税猶予は、生前に一括贈与した場合の贈与税の納税猶予と、相続税の納税猶予といった2つの特例に大きく分けられます。
対象となる農地は、次の条件を満たしているものになります。

●相続により取得した農地
●贈与税納税猶予の対象となったもの
●相続の年に被相続人から生前一括贈与を受けた農地


なお、農地とは農業用に使用していた土地、あるいは認定都市農地貸付けなどをおこなっていた土地のことを言います。

農地の納税猶予を受けるために必要な手続き

制度を利用するためには、いくつかの適用要件を満たし、また以下のような手続きをとる必要があります。

適用要件

必要な適用要件としては、被相続人は死亡の日まで農業を営んでいたか、または生前一括贈与をした方である必要があります。
また、相続人は申告期限までに農業を始め、その後も引き続き農業を続けている方か、生前一括贈与を受けた受贈者であることが求められます。

とるべき手続き

納税猶予を受けるためには、相続税の申告書に所定の事項を記入し、申告する必要があります。
くわえて、納税猶予税額及び利子税の額に見合う担保を提供し、適格者証明書や担保関係書類など一定の書類を添付しなくてはなりません。
このほか、納税猶予期間中は相続税の申告期限から3年目ごとに、税務署に対して継続届出書を提出する必要があります。

農地の納税猶予を利用するときの注意点とは

納税猶予の特例は、農業を続ける方に向けた制度であるため、農業を辞めたときには利子税を支払わなければなりません。
また、相続した農地で耕作をおこなっていない場合は対象外となってしまいます。
この制度が適用されるのは、どのケースにおいても「相続人」が農地を受け取ったときに限ります。
そのため、第三者に農地を譲渡してしまったときには適用されないため、注意が必要です。

まとめ

今回は、農地を相続する予定のある方に向けて、農地の納税猶予と、その手続きや注意点についてご紹介しました。
適用にあたっては細かい適用要件と手続きが必要になりますが、大きなメリットのある制度です。
ただし、農業をやめたときや第三者に農地を譲渡してしまったときには適用されないため注意が必要です。
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