生活保護を申請するために、不動産の売却をお考えの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
この記事では、生活保護の受給には不動産の売却は必須要件になっているかについてご説明します。
また、生活保護を受給しながら、今の家を所有して住み続ける方法もご紹介しますので、ぜひお読みください。
生活保護の受給要件と不動産売却の関係とは?
生活保護は、憲法に基づいて制定された最低限の生活を維持できない方をサポートする仕組みです。
収入、資産活用、能力活用およびその他の要件に当てはまる方が、国の算出した最低限の生活ができる生活費に足りないを分を受給することができます。
収入が最低生活費に満たないこと、資産活用は預貯金などを多く所有していないこと、能力活用は働く能力を発揮しているが収入が足りない、もしくは能力がないことが要件となります。
担当する福祉事務所が調査をおこない、その他の要件として、親族に援助が可能かも問い合わせます。
資産活用に関しては、不動産や自家用車、貴金属もチェック対象となり、生活に不要な資産を所有したまま保護費の受給はできません。
生活保護は不動産を売却せずに所有したまま受給できる?
不動産売却を回避して生活保護を受給できるのは、高齢者など借りる家を見つけにくい方です。
能力活用に不可欠な事業用の物件や田畑なども、処分すると生活が成り立たなくなるため、そのまま所有し続けて利用することができます。
反対に、資産価値の高い物件は、資産活用の観点から換金するように福祉事務所の助言を受けることになります。
住宅ローンの返済が完了していない物件も、保護費をローンの返済に充当することになるため手放さなければなりません。
また、相続した物件や遠方の物件も資産となるため調査対象です。
生活保護を受給しても不動産売却せずに住み続ける方法とは?
居住中の物件を売却しなければならないときは、リースバックを利用することをおすすめします。
リースバックは、家や土地を不動産会社に売却した後に、その不動産会社と賃貸借契約を締結し、家賃を支払って住み続ける方法です。
将来買い戻すことができる可能性もあるだけでなく、賃借人になることで固定資産税や都市計画税の負担はなくなります。
注意点は、支払う賃料が相場に比べて高額になり、保護費を受給できなくなる点です。
資産価値の高い物件は支払う賃料も高額になり、最低限の生活に該当しなくなるためです。
まとめ
生活保護を受給するためには、不動産の売却は避けて通れません。
そこで、自宅を保有したまま受給要件を満たすためには、リースバックの活用がおすすめです。
所有権はなくなりますが将来的には買い戻すことができることもあり、賃料を負担して自宅に住み続ける方法ですので、ぜひ検討してみてはいかがでしょうか。
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