遺産相続にはいろいろな方法があるため、相続の際に悩む方も珍しくありません。
どのような遺産の相続方法をとるかによって得られる恩恵やデメリットも異なるため、相続方法の詳細を把握しておきたいところです。
今回は遺産の相続方法のひとつである代償分割とは何か、そのメリット・デメリットや分割協議書の書き方について解説します。
代償分割による遺産相続のやり方とは?
遺産の法定相続人が複数いる場合、法律に沿って分割しなければなりません。
遺産の分割方法には、以下のような種類があります。
●遺産をそのままの形で分割相続する現物分割
●遺産をすべて換金してから分割相続する換価分割
●特定の法定相続人に遺産を相続してもらい、ほかの法定相続人に代償金を支払う代償分割
●不動産などの共有名義が認められている財産を法定相続人が共有名義で分割相続する共有分割
代償分割は遺産が不動産など現物分割しにくいものが大半で、売却したり共有分割をしたりしたくない場合に選ばれることが多い分割方法です。
遺産相続における代償分割のメリット・デメリット
代償分割は不動産を売却したり共有名義にしたりせずに遺産を相続できることが大きなメリットです。
たとえば、被相続人の土地や建物を有効活用し、農業を営もうと計画している相続人がいるとします。
しかし、土地と建物の遺産分割は難しく、共有名義だとするとさらに相続が難航してしまいます。
代償分割ならこのような分割しづらい遺産をスムーズに処理することが可能です。
このほか、相続税や所得税の節税ができたり、遺産分割の平等性が保てたりすることもメリットです。
一方、代償分割のデメリットとして、代償分割用のまとまった現金が必要なことや不動産の評価方法でトラブルになりやすいことが挙げられます。
代償分割での遺産分割協議書の書き方や相続税の計算方法
遺産分割協議書とは、法定相続人同士で遺産分割方法を話し合って合意した結果をまとめたもので、パソコンでも作成可能です。
代償分割の場合、遺産分割協議書に「誰が誰に代償分割としていくら支払ったか」を記載しておかないと、代償分割のお金が贈与とみなされてしまいます。
書式に明確な決まりはないので、インターネットなどを参考にしてみてください。
遺産分割協議書は法定相続人の数だけ作成し、全員が署名捺印したものを各々が保管しましょう。
相続税の計算方法は複数ありますが、相続税評価額で不動産を評価した場合、代償金を支払った相続人は「不動産の相続税評価額-代償分割の総額」という計算で相続税額が把握できます。
代償金を受け取った相続人は、代償金に相続税がかかることを覚えておきましょう。
まとめ
代償分割は、不動産を売却したり共有名義にしたりする必要がなく相続できる一方、相続にまとまった現金が必要となるのがネックです。
また、相続人が代償金を受け取った場合には、相続税の対象になることも覚えておきましょう。
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