不動産の税金を計算する際には、不動産の評価額をもとにするケースも多いです。
相続税評価額も税金の算出に用いられる評価額のひとつですが、どのようなものなのかよくわからないという方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、不動産の相続税評価額とは何かとその計算方法について解説します。
家屋・建物の場合と土地の場合のそれぞれについて解説するので、ぜひ参考にしてください。
不動産の相続税評価額とは
相続税は、相続や遺贈などで財産を取得した方の課税価格の合計額から、基礎控除額を差し引いて算出した課税遺産総額をもとに計算されます。
課税価格の計算の土台となる財産の評価方法は、相続税財産評価に関する基本通達で定められており、財産ごとに細かい評価方法が決まっています。
相続税評価額とは、この財産ごとに定められた評価方法を用いて算出した評価額です。
どの財産についても基本的な考え方は同じであり、原則として時価で計算します。
ただ、財産の特性によっては時価を求めるのが難しいため、正確な調査を実施したうえで評価方法を把握しておくのが大切です。
評価方法は、国税庁が細かくルールを定めており、ホームページでも確認できます。
不動産の相続税評価額の計算方法(家屋・建物)とは
家屋・建物の場合、相続税評価額の計算方法はその不動産を故人が利用していたのか、第三者へ貸していた一戸建て・アパートなのかによって異なります。
故人が居住用もしくは事業用で利用していたケースでは、固定資産税評価額に1.0をかけて算出可能です。
つまり、家屋・建物の固定資産税評価額がそのまま相続税評価額となります。
一方、第三者に貸していた一戸建てについては、固定資産税評価額に0.3をかけて求めます。
賃貸アパートのケースでは、固定資産税評価額に1から0.3と賃貸割合をかけた数を引いた数値をかけて計算可能です。
なお、賃貸割合とは、貸している部分の床面積の割合を指します。
不動産の相続税評価額の計算方法(土地)とは
土地の相続税評価額の計算方法は、路線価方式もしくは倍率方式を用います。
路線価方式では、路線価と各種補正率、土地面積をすべてかけて求められます。
なお、路線価とは、その道路に面する土地1㎡あたりの評価額です。
そして、路線価が設定されていない地域の土地については、倍率方式で相続税評価額を計算します。
固定資産税に倍率をかけて、算出可能です。
倍率については、国税庁のホームページに掲載されている評価倍率表で確認できます。
また、土地の相続税評価額に関しては、貸家建付地の場合や借地権のある場合など、減額要素も定められています。
まとめ
今回は、不動産の相続税評価額について解説しました。
不動産の相続税評価額とは、財産の特性ごとに定められた評価方法で計算した評価額です。
家屋・建物の相続税評価額の計算方法は、その用途によって異なります。
土地の相続税評価額は、路線価方式か倍率方式を用いて算出できます。
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