相続や生前贈与について調べていると「相続時精算課税制度」という制度を耳にすることがあります。
この制度は一見複雑なようですが、ポイントをおさえて活用すれば相続税対策にもつながる便利な制度です。
そこで今回は、相続をご検討中の方に向けて、相続時精算課税制度とはどんな制度なのか、相続時精算課税の計算方法や活用に際しての注意点などについてご紹介します。
相続時精算課税制度とはどんな制度?
「相続時精算課税制度」とは、生前贈与をおこなったときに2,500万円まで贈与税が非課税となる制度です。
2,500万円を超える金額を生前贈与した場合は、2,500万円を超える部分について一律20%の贈与税を納付すれば済みます。
ただし、贈与者が亡くなり相続が発生すると、贈与を受けた財産額はすべて相続財産に加算され、相続税が課税されることになります。
つまり相続時精算課税制度とは、贈与税を非課税にする代わりに、相続するときに非課税にした分を精算して課税するという税金を先送りにできる制度です。
またこの制度の適用対象者になるには、贈与者と受贈者がそれぞれ次の要件を満たしている必要があります。
●贈与者:贈与をした年の1月1日において60歳以上の父母または祖父母であること
●受贈者:贈与を受けた年の1月1日において20歳以上の者のうち、贈与者の直系卑属である推定相続人または孫であること
相続時精算課税の計算方法とは
相続時精算課税制度を活用すれば、贈与税については2,500万円まで非課税となりますが、最終的には相続財産に持ち戻されます。
実際に相続が発生すると、その相続税の計算方法は取得した財産の金額が基礎控除以内にあるかどうかによって異なります。
基礎控除以内にある場合、相続税は課税されません。
基礎控除額は、次のような計算式で算出されます。
3,000万円+600万円×法定相続人の数
一方、基礎控除以上の場合は相続税が課税されます。
課税遺産総額を法定相続分で取得したと仮定して課税遺産総額を分け、これに相続税率をかけることで相続税額が算出されます。
相続時精算課税制度を利用するときの注意点とは
相続時精算課税制度は、利用することで必ず節税になるものではありません。
贈与税は控除されますが、相続が起きたときには相続時精算課税制度を適用した財産と相続財産をすべて合わせた遺産の総額が、相続税の基礎控除学を超えた場合に相続税が課税されます。
そのため節税ではなく、税金を先送りにするに過ぎないので注意が必要です。
また納税には、お金の代わりに不動産などで税金を納める「物納」がありますが、相続時課税制度を利用して生前贈与を受けた財産については物納ができません。
生前贈与を受けるときには、相続が発生したときにかかる税金についても考えておく必要があります。
まとめ
今回は、相続を予定されている方に向けて、相続時精算課税制度とはどんな制度なのか、相続時精算課税の計算方法や活用に際しての注意点などについてご紹介しました。
「2,500万円まで非課税」の言葉に踊ることなく、メリット・デメリットを踏まえたうえで、冷静に判断するようにしましょう。
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