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収益物件の売却でかかる税金の種類や節税対策・確定申告についてご紹介!

カテゴリ:不動産ノウハウ

収益物件の売却でかかる税金の種類や節税対策・確定申告についてご紹介!

投資用マンションなどの収益物件を売却した場合、さまざまな税金がかかるためどうしたら良いのか、お悩みの方も多いでしょう。
売却にかかる税金は、確定申告をおこなって納付する必要があります。
この記事では、収益物件を売却した際にかかる税金の種類、税金対策の方法、売却から確定申告までの流れをご紹介します。

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収益物件を売却した際に発生する税金の種類

投資マンションなどの収益物件を売却するといろいろな種類の税金がかかりますが、主なものは3つです。
1つ目は印紙税です。
印紙税は物件の売買契約が成立後、契約書を作成する際に課税されます。
2つ目は登録免許税です。
収益物件に設定されている抵当権を抹消するための登記の際にかかります。
3つ目は譲渡所得税です。
収益物件の売却で発生した利益に対してかかる、所得税と住民税を総じて譲渡所得税と言います。
売却利益は、売却代金から取得費用や譲渡費用を差し引いて算出されます。

収益物件を売却した際の税金対策

収益物件の売却には、さまざまな税金対策のコツがあります。
はじめに挙げられるのは、買い替え特例を利用する方法です。
所有期間が10年超えの収益物件を売却する際に利用できる特例で、譲渡所得税の一部の課税が繰延べされます。
特例を受けるためにはいくつかの要件を満たすとともに、確定申告をおこなう必要があります。
その確定申告でも税金対策が可能です。
確定申告を白色申告から青色申告に変更すると、控除額を増額できます。
青色申告の場合は、最大で65万円の控除が可能です。
ほかに、印紙税でも節税できるでしょう。
一般的に売買契約書は、売主・買主それぞれが1通ずつ保有するため、合計で2通作成します。
印紙税は契約書に対して発生するため、原本を1通、コピーを1通作成すれば、印紙税を半額に抑えられるでしょう。
また、電子契約を用いれば印紙税そのものがかかりません。

収益物件にかかる税金を納めるための売却から確定申告までの流れ

収益物件の売却をおこなったら、翌年の2月15日~3月15日の間に確定申告をする必要があります。
申告の際は「確定申告書B」と「分離課税用の申告書(第三表)」を作成して提出する必要があります。
この書類は、税務署や役所で入手可能です。
また、売却後に国税庁から送られる「譲渡所得の内訳書」も用意しましょう。
収益物件の売却で売却益が発生した場合は、必ず確定申告が必要です。
売却損が発生した場合は必ずしも確定申告は必要ではありませんが、ほかの不動産売買で利益がある場合は、節税対策ができるため確定申告をしたほうが良いでしょう。

まとめ

収益物件を売却すると、譲渡所得税・登録免許税・印紙税などさまざまな税金が課され、確定申告が必要になります。
買い替え特例などを受けるためにも確定申告は必要であり、税務署や役所で必要書類を入手し、忘れずにおこなうようにしましょう。
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