相続した不動産を共有する場合、どのように扱えば良いか悩む方がいるかもしれません。
たとえば、リフォームや解体などをおこなう場合は、共有者の同意が必要です。
この記事では、相続における不動産の共有とは何か、共有持分でできること、起こりうるトラブルについてご紹介します。
相続における不動産の共有とは何か
不動産を共有財産として相続すると、不動産に複数の所有者がいる状態になります。
複数人が相続するとは言え、不動産の権利を全員が同じ割合で持つとは限りません。
共有者それぞれが不動産に対して持つ権利の割合を共有持分と言います。
2人の共有者の共有持分が7:3の場合、1,000万円の不動産を相続するとそれぞれ700万円、300万円を得る計算になります。
また、不動産が土地の場合は、共有持分の割合で土地の境界線を確定することで、それぞれが所有する土地を自由に処分可能です。
相続した不動産の共有持分でできること
不動産の所有権を共有している場合、共有者が単独でおこなえるのは保存行為・使用行為です。
保存行為は不動産の設備を大きく変えない規模の修繕やリフォームを指します。
雨漏りの修理やトイレ・お風呂の修繕などが挙げられるでしょう。
使用行為は、建物に居住したり事務所として活用したりする行為です。
使用行為は、共有持分の割合に関わらず使用範囲が限定されない特徴があります。
また、持分のみの売却も可能です。
管理行為は共有者のうち過半数の同意が必要です。
具体的には、賃貸物件としての短期間の利用や不動産の価値を上げる規模でのリフォームが該当します。
建物の解体や賃貸物件としての長期間の利用、共有不動産の売却などは、変更行為・処分行為に分類され、共有者全員の同意が必要です。
相続した不動産の共有で起こりうるトラブル
相続登記の未了などによって、不動産に多数の共有者がいる状態を「メガ共有」と言います。
メガ共有はケースによっては百人単位で共有者がいるため、過半数や全員の同意を得ることが難しくなります。
また、修繕費用の面でもトラブルが発生しやすいでしょう。
不動産の管理をするためにかかる費用を共有者がどのように負担するかでトラブルが発生しやすいのです。
トラブルを避けるために、共有関係の解消ができる「共有持分割請求訴訟」があります。
これは、裁判所を通じて共有状態の解消をおこなう訴訟です。
まとめ
不動産に対して複数の所有者がいる場合、共有者は持分割合で不動産を所有します。
共有ゆえに何でも自由にできるわけではなく、行為の種類によっては共有者の過半数あるいは全員の同意が必要になることもあるため、注意しましょう。
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