負動産は所有者の負担が大きいため、早急に手放すのが賢明です。
もしも負動産を相続した場合、売却のほかにも処分方法があります。
相続前であれば、相続放棄も1つの選択肢です。
この記事では、負動産の処分方法と相続放棄の手続きについてご紹介します。
相続に備えて知っておきたい!負動産とは?
負動産とは、所有しているだけで所有者の負担になる不動産のことです。
負動産になりやすいものには、相続した家や土地、別荘、空室の多い賃貸物件などがあります。
負動産は資産価値が低いため、売却したくても買い手が付かないことも少なくありません。
しかし、たとえ利用していない不動産だとしても、所有しているあいだは固定資産税を支払う必要があります。
また、空き家になっている場合は、適切に管理しなければなりません。
このように、負動産を所有していると、管理の手間やコストがかかり続けるため、注意が必要です。
相続した負動産を処分する3つの方法
負動産を処分する方法には、「売却」「空き家バンクに登録」「寄附」などがあります。
一般的な処分方法は、不動産売却です。
まずは、不動産査定を受けたり、不動産会社に売却方法について相談したりします。
堺市で不動産売却を検討されている方は、弊社にご相談ください。
負動産を処分するために、空き家バンクを利用するのも1つの方法です。
空き家バンクに負動産の情報を登録しておくと、空き家を探している方にその情報が提供されます。
うまくマッチングすれば、負動産を有効活用してもらえるかもしれません。
自治体への寄附や、個人・民間団体への寄付によって、負動産を手放すことも可能です。
ただし、必ずしも受け入れてもらえるとは限りません。
また、個人に寄付する場合、寄付を受け入れた方は贈与税の納税が必要です。
寄付をする際に贈与税について説明することで、寄付後のトラブルを回避できます。
遺産相続の3つの選択肢と負動産を相続放棄する方法
遺産相続には、「単純承認」「限定承認」「相続放棄」の3つの選択肢があります。
●単純承認:債務をはじめとするすべての財産を相続
●限定承認:相続で得た財産の範囲内で債務を引き継ぐ
●相続放棄:債務をはじめとするすべての財産を放棄
相続放棄をすることで、負動産の相続を回避できます。
相続放棄の手続きは、相続の開始を知った日から3か月以内に家庭裁判所でおこないます。
ただし、相続放棄をすると、プラスの財産も放棄しなければなりません。
また、相続放棄をしても次の相続人が決まるまで、不動産の管理義務が残ります。
まとめ
負動産を所有していると、建物の維持管理の手間や固定資産税の納税義務が生じます。
負動産を相続する予定がある方は、早めに処分方法を考えておくことが大切です。
まずは、一般的な処分方法である不動産売却を検討し、不動産査定を受けることをおすすめします。
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