不動産の相続で発生する税金は、相続税だけではありません。
不動産の所有者を変更する登記にも、税金がかかります。
これらの税金を抑えたい方は、相続時の税金の種類や計算方法、利用可能な税金の控除制度について調べておくことが大切です。
不動産を相続するときに発生する税金の種類
不動産を相続すると、「登録免許税」と「相続税」が発生します。
登録免許税とは、不動産の所有権移転登記にかかる税金のことです。
不動産を相続した場合、所有権を被相続人から相続人に変更する必要があります。
その際におこなう手続きが、所有権移転登記です。
相続税とは、相続した財産が一定額を超えたときに発生する税金のことです。
被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内に、相続税を申告します。
不動産を相続した際に発生する税金の計算方法
登録免許税の計算方法は「固定資産評価額×0.4%」です。
なお、固定資産評価額は市町村が毎年見直しているため、その年によって変動する可能性があります。
相続税の税額は、遺産の総額から基礎控除額を差し引いて計算します。
基礎控除額の計算方法は、以下のとおりです。
基礎控除額=3,000万円+600万円×相続人の人数
遺産の総額から基礎控除額を差し引いて課税価格を算出し、以下の計算式で相続税の納税額を計算します。
相続税=課税価格×税率-控除額
基礎控除額が相続した財産の総額を上回った場合、相続税は発生しません。
不動産を相続した際に実践したい税金対策
以下の制度を利用すると、相続税を抑えることができます。
●住宅資金贈与制度
●配偶者贈与制度
●相次相続控除
住宅資金贈与制度は、住宅資金のために贈与をおこなった際、最大1,110万円まで非課税になる制度です。
配偶者贈与制度は配偶者への贈与に適用される制度で、居住用の不動産を購入することを条件に、基礎控除110万円にくわえ最大2,000万円まで非課税になります。
相次相続控除は、相続してから10年以内に再度相続する場合に適用される制度です。
ただし、1回目の相続時に相続税を納付していなければなりません。
相次相続控除を利用することで、2回目の相続税の負担を抑えることができます。
ほかにも、「小規模宅地等の特例」など、不動産を相続した際に利用できる税金控除があります。
相続時の税金対策を考えている方は、あらかじめ制度の詳細や適用条件を確認しておくことをおすすめします。
まとめ
不動産の相続では、登録免許税と相続税の2種類の税金が発生します。
しかし、遺産の総額が基礎控除額を下回るのであれば、相続税は発生しません。
納税の必要がある場合は各種制度を利用すると、納税額を抑えられるでしょう。
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