不動産の購入は多額の費用が必要となるため、慎重に検討をされる方は珍しくありません。
しかし、売買契約を結んだものの購入が難しくなってしまった場合、売買契約は解除できるのでしょうか。
そこで今回は、売買契約後の特約による解除について解説します。
ローン特約による売買契約の解除とは
ローン特約とは、金融機関から住宅ローンの承認を受けられなかった際に、売買契約を解除できる特約のことです。
買主保護のために売主と買主の合意によって定める特約で、解除による違約金や損害賠償は発生しません。
ローン特約には、金融機関からの審査の結果によって自動的に売買契約が成立または解除になる条件型と、融資を受けられない場合に契約解除するかどうかを買主が決定できる解除権留保型があります。
契約時には、どちらのローン特約が定められているのかしっかりと確認しておきましょう。
不動産の売買契約後の解除に関する買い替え特約について
買い替え特約とは、所有する家の売却代金で新居の購入を予定していたものの、指定期間内に指定条件で売却できなかった場合に契約解除できる特約です。
買主保護のため、売主と買主の合意によって定められ、契約書に定めておけばペナルティなしで売買契約の解除ができます。
買い替え特約は、必ず付与できるという特約ではありません。
買主側にはメリットがありますが、売主側は買主の売却の進捗を見守るしかなく、不安要素が大きいと売主の同意が得られないこともあります。
買い替え特約を設ける時は、売主から最低価格と特約期間の設定がおこなわれるので、実現性のある内容かしっかり確認しましょう。
不動産の売買契約後の特約解除では仲介手数料は必要なのか
ローン特約や買い替え特約に該当する条件で売買契約が白紙解除になると、その売買契約がなかったものとして扱われます。
よって買主に仲介手数料の支払い義務はありません。
また、手付金なども返還されます。
しかし手付解除、違約解除で契約が解除された場合、契約自体は成立していることになるので仲介手数料が発生します。
不動産売買契約書で定めた特約だけが対象になるので、その点は注意しましょう。
まとめ
今回は、売買契約後の特約による解除について解説しました。
売買契約後に契約解除できる特約には、融資が受けられない場合を想定したローン特約、自宅の売却が難航する場合を想定した買い替え特約があります。
いずれも買主保護のために定める特約であるため、不動産購入前によく確認することをおすすめします。
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