不動産を売却すると、売却益に対して所得税と住民税が課税されることをご存じの方は少ないかもしれません。
とくに住民税に関しては納付書が届いてから慌てないように、不動産売却時にいくら課税されるかも試算しておきましょう。
今回は不動産売却時の住民税とは何か、申告時期や税額の計算方法と合わせて解説します。
不動産売却時に課される住民税とは?
不動産売却によって得た譲渡所得に課される税金は、所得税と住民税の2種類です。
所得税と住民税は、わかりやすく言うといずれも所得に対する税金であり、給与所得などにも課されます。
会社員の場合、給与所得に課される所得税や住民税は給与から天引きされる仕組みになっていますが、譲渡所得については自身で確定申告をおこなわなければなりません。
なお、譲渡所得とは不動産の売却価格から不動産の購入価格や売却にかかった費用を引いた金額を指します。
売却価格よりも購入価格や売却費用が高かった場合は、所得税や住民税は課税されません。
不動産売却後の確定申告と住民税納付の時期は?
不動産を売却したら、売却翌年の2月16日〜3月15日に確定申告をおこないましょう。
所得税の確定申告をおこなえば住民税の確定申告もおこなったものとみなされるため、住民税の申告手続きを改めておこなう必要はありません。
所得税の納付期限は申告期限と同じ2月16日〜3月15日ですが、住民税は後日納付書が送付され、6・8・10月・翌年1月の4期に分けて納付する仕組みになっています。
また、給与所得者で給与から天引きで納付する方法(特別徴収)を選択した場合は、6月から翌年5月まで毎月の給料から徴収されます。
住民税が上がるタイミングも6月以降ですので、前年1月~12月末の所得が大きい方は課税額が上がることも念頭に置きましょう。
不動産売却時の住民税の計算方法
ここでは、10年間住んだマイホームを売却し、1,500万円の譲渡所得を得たケースを例にとって住民税の計算をシミュレーションしてみましょう。
住民税の税率は不動産を所有していた期間の長さによって異なり、所有期間が5年以上の場合は5%、5年以内の場合は9%です。
今回の例では不動産を10年間所有していたので、住民税の課税額は1,500万✕5%=75万円になります。
ただし、所有者自身が住んでいた住宅を売却する際には3,000万円の特別控除が適用されるため、譲渡所得が3,000万円以内であれば所得税・住民税は課税されません。
そのため、今回の例では所得税・住民税を支払う必要はありません。
不動産取得時に比べて土地が大きく値上がりしている地域を除くと、不動産売却時の譲渡所得が3,000万円を超える可能性は低く、所得税・住民税が高額になるケースは稀と考えて良いでしょう。
まとめ
不動産を売却して譲渡所得を得た場合、翌年の2月16日〜3月15日に確定申告をおこない、売却翌年の6月以降に住民税を納付しなければなりません。
ただし、所有者自身が住んでいた住宅を売却する際には3,000万円の特別控除が適用されるため、マイホームを売却した場合は住民税が課税されないケースが多いでしょう。
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