一般的な土地は、所有しているだけで固定資産税が発生します。
しかし、特殊な条件を満たす一部の土地に関しては、固定資産税を支払う必要がありません。
今回はそういった固定資産税がかからない土地の条件、相続した際の相続税、活用方法について解説します。
固定資産税が課税されない土地を所有している方、相続する予定がある方はぜひ参考にしてください。
固定資産税がかからない土地とは?
固定資産税がかからない土地としては、まず課税標準額が免税点である30万円より少ない土地が挙げられます。
課税標準額は固定資産税を算出する基準であり、基本的に固定資産税評価額と同額です。
ただし同じ市区町村に複数の土地を所有している場合は、それぞれの課税標準額が合算して判断されるため注意しましょう。
また、公立の学校や役所、公園といった国が所有している土地も固定資産税がかかりません。
そのほかに、地方税法で定められた「公共の用に供する土地」も固定資産税の課税対象とならない場合があります。
この定義に該当する「公共の用に供する土地」とは、墓地や国道、国有林などです。
固定資産税のかからない土地を相続した際の税金
固定資産税のかからない土地であっても、相続した際は通常どおり相続税の支払い義務が生じます。
より正確に言えば、土地そのものにかかる相続税と、相続登記の手続きに関する登録免許税という2種類の税金を支払わなければいけません。
また、相続方法や手続きも通常の土地と同様です。
発生しない税金はあくまで固定資産税だけなので、相続した遺産の総額が基礎控除額を上回った場合は忘れずに相続税の申告をおこないましょう。
固定資産税がかからない土地の活用方法
固定資産税のかからない土地を遺産として相続する場合、おすすめの活用方法は太陽光発電システムを設置することです。
一度設置すれば定期的なメンテナンスをおこなうだけで電気を発電してくれるため、集客や交通の利便性について考慮する必要がありません。
投資金額は12年程度で回収できるため、長期的に利用すれば安定した収入源になるでしょう。
活用予定がない土地であれば、売却してしまうのもおすすめです。
現在固定資産税がかからない土地でも評価額の見直しで課税対象となる可能性があるため、放置しておくメリットは少ないでしょう。
相続前から活用が難しいとわかっている土地に関しては、相続放棄するのもひとつの方法です。
ただし相続放棄をした場合は、土地以外の資産に関してもすべて放棄することになるため注意しましょう。
まとめ
固定資産税のかからない土地とは、課税標準額の低い土地や公共性の高い土地です。
活用方法としては太陽光発電システムを設置するのがおすすめですが、地形などの理由で活用が難しい場合は売却や相続放棄も検討すると良いでしょう。
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