抵当権という言葉は知っていても「根抵当権」という言葉には聞き覚えがないという方も多いはずです。
主に事業者向けの権利であり個人所有の不動産では珍しいものですが、ないとも言い切れません。
そこで今回は、根抵当権が付けられた不動産を相続した方に向けて、対応方法について解説します。
不動産の根抵当権とは?相続を急ぐ必要がある理由
根抵当権とは、取引関係を続けるなかで生じた債権を担保するためにあらかじめ「極度額」を決め、その範囲内で融資をおこなう権利のことです。
極度額は根抵当権が付いた不動産を担保とした融資の担保上限額を指し、借主側はその限度額に達するまで借り入れと返済を繰り返せます。
対象となる債権が確定していないことや、権利を移譲するのに債権者の承諾を要する点などが抵当権との違いです。
根抵当権の相続は、相続の開始後6か月以内に新たな指定債務者の登記をおこなわないと元本が確定するため、相続手続きは急がなければなりません。
元本が確定してしまうと抵当権と同じ扱いとなり、新たな借り入れができなくなってしまいます。
根抵当権付きの不動産をそのまま相続するには?
事業を継続させるために根抵当権が付いた不動産をそのまま相続したい場合、所有者と債務者が同一人物であるかどうかで対応が異なります。
所有者と債務者が一致していない場合、債務者の相続人は「指定債務者登記」をおこなわなければなりません。
根抵当権が設定された不動産の相続の流れは、債権者に連絡を取り遺産分割協議で相続人を決めるまでは普通の相続と同じです。
なお、相続人がなかなか決まらない場合は、いったん相続人全員の共有登記ということにして手続きを進めましょう。
その後は、所有権移転登記・根抵当権の債務者変更登記・指定債務者の合意の3つの登記を、相続の発生から6か月以内におこないます。
相続した不動産の根抵当権を抹消するには?
根抵当権を維持する必要がなければ、相続放棄もしくは不動産を相続して根抵当権だけ抹消することも可能です。
抹消の手続きは、債務が残っているかどうかで変わります。
債務が残っている場合は不動産を売却したお金で債務の返済を終わらせますが、もし売却しても足りないようであるなら相続放棄も視野に入れましょう。
債務がすでに残っていなければ、債権者である銀行と交渉して合意を得ることで抹消登記をおこなえます。
必要がないのであれば、根抵当権を抹消してしまったほうが将来の手間が省けるかもしれません。
まとめ
遺産に根抵当権が設定された不動産が含まれるとき、そのまま相続するか抹消するかで対応が分かれます。
事業継続のためにそのまま相続する場合は、発生から6か月以内に相続手続きを終えなければなりません。
抹消する場合は債務の有無によって対応が異なるのでご注意ください。
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