不動産売却をおこなうと、利益に対して所得税などの税金が課される場合もあります。
一方、売却した相手によっては、物件を購入した側が贈与税を課される可能性もあるのです。
今回は、不動産売却時に課されるかもしれない贈与税とは何か、贈与税が課されるケースや軽減する方法についてご紹介します。
不動産売却時に課される可能性がある贈与税とは
贈与税とは、財産の贈与を受けた側がその財産の価値に応じて納めなければならない税金のことです。
贈与とよく似た行為には譲渡がありますが、両者の違いは財産に対する対価の有無にあります。
譲渡は相手に金銭などの対価を支払って財産を受け取りますが、贈与は無償で財産を譲り受けるいわばプレゼントのようなものです。
譲渡の場合、利益に対して譲渡所得税が課されるため、財産を売却した側が税金を支払います。
贈与税の場合は受け取った財産の価値に対して課税されるため、税金を負担するのは贈与を受けた側になる点に注意が必要です。
不動産売却時に贈与税が課されるケースとは
基本的には対価が発生しない贈与に対して課される贈与税ですが、不動産売却の場合でも発生するケースがあります。
とくに税務署が厳しくチェックしているのは、不動産の親族間取引です。
親子や兄弟など親族間で不動産を譲り渡す際、贈与税を節税しようとごく低価格で形だけの売却をおこなう場合があります。
しかしそのような不動産取引は実質贈与と見なされ、売却価格と市場適正価格の差額に贈与税が課されるのです。
また、関連企業同士で不動産を売却する法人間取引の場合も、あまりに廉価で売却すると贈与と見なされ、贈与税の代わりに法人税が課されます。
会社と会社の代表者との間で不動産取引をした場合も、贈与税という名目ではないものの実質課税される状況になるため、低価格での譲渡には注意が必要です。
不動産売却時に課される贈与税を軽減する方法とは
贈与税を軽減するには、たとえ親族間や関連会社間であっても、適正価格で不動産売却をおこなうことが大切です。
また、1年間に110万円までの贈与であれば基礎控除を受けられる制度を利用し、不動産の適正価格に到達するまで毎年110万円ずつ財産を贈与していく方法もあります。
しかし、毎年同じ金額を贈与していると定額贈与として贈与税の課税対象になる可能性があるため、金額や贈与の時期を変えたり贈与契約書をその都度作成したりするなどの工夫が必要です。
ほかの方法として、相続時精算課税制度を用いれば最大2,500万円までの特別控除が受けられます。
ただしこの制度では、贈与を受けた方があらためて財産を相続した場合、控除を受けた贈与税を相続税とともに支払わなければなりません。
まとめ
不動産売却において、市場適正価格よりもあまりに安価で譲渡すると、贈与と見なされ贈与税が課されます。
贈与税を軽減したい場合は、なるべく適正価格で不動産売却をおこなうか、財産を分割して贈与しながら不動産を購入できるようになるまで待機するなどの工夫が必要です。
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