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相続した不動産が空き家状態に?後悔のない終活の不動産整理方法をご紹介

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相続した不動産が空き家状態に?後悔のない終活の不動産整理方法をご紹介

カテゴリ:相続について

相続した不動産が空き家状態に?後悔のない終活の不動産整理方法をご紹介

終活で不動産整理を検討している方のなかには、相続して家族に資産を残したいと考えている方も多いでしょう。
しかし、相続人が不動産を管理できず、空き家状態となってしまうことも多いのが現実です。
放置された空き家状態の不動産はデメリットが多く、相続人の負担になってしまうかもしれません。
そこで今回は、万が一に備え、空き家状態になった場合の管理や対策をご紹介します。

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終活で考えたい!相続する不動産が空き家状態になった場合の管理

管理の重要なポイントは「換気・通水・掃除」で、管理の三大原則とも呼ばれます。
これらを怠ると不動産の大敵である湿気やサビ、害虫のリスクが高まり、不動産が急速に劣化していきます。
管理手段は2とおりで、月に数回足を運べるなら低コストな「自主管理」が良いでしょう。
とくに、台風など災害後は近隣を巻き込むトラブルの可能性があるため、翌日には確認しに行くのが理想です。
相続人自身での管理が難しい場合は「管理会社に委託する」手段もあります。
空き家管理の専門家が定期的に巡回・管理してくれる安心のサービスです。

終活で考えたい!相続する不動産が空き家状態になった場合のデメリット

周辺に悪影響や危険な状態の空き家になると、空き家措置法により「特定空き家」と判断されるケースがあります。
行政代執行や固定資産税優遇の適用除外、罰金などが生じ、相続人にとって大きなデメリットになります。
建物解体など行政代執行によって生じる費用は所有者負担となり、払えない場合は土地を失うケースもあるので注意が必要です。
この法律ができた背景には、管理されていない空き家が引き起こす多くのリスクがあります。
たとえば不法侵入者による放火や犯罪は、地域全体の治安の悪化や土地の資産価値に影響します。
老朽化の進行によって倒壊や事故が発生し、周辺の安全性を脅かすことにもなりかねません。
民法第717条によって不動産に起因する事故は所有者責任と定められ、自然災害によるものでも損害賠償を請求される場合があります。

終活で考えたい!相続する不動産を空き家状態にしないための対策

管理が心配な不動産は、あらかじめ対策しておきましょう。
被相続人ができることは、解体か売却を決断することですが、費用と手間を考えると売却の決断をおすすめします。
解体の場合、解体費用と固定資産税増加のデメリットがありますが、自治体によっては助成金や補助が出るかもしれません。
売却の場合は固定資産税の負担がなくなり、デメリットは思い出の場所がなくなる寂しさと、売却利益が出た場合の納税義務です。
また、売却には不動産会社による「直接買取」と仲介会社による「個人への売却」があり、人によって適する方法が異なります。
令和5年内までに売却予定なら「譲渡所得の特別控除の特例」が適応され、最高3,000万円まで控除となる可能性があります。

まとめ

相続人の負担にならない不動産整理をおこない、理想の終活を進めましょう。
被相続人の希望や相続人の環境、不動産の状況など、将来を見据えた対策が必要です。
終活に向け、不動産の相続に少しでも不安のある方は、ぜひ弊社へご相談ください。
いずれにしても、まずは信頼できる不動産屋に相談し、最も適した対策へ向けて終活をはじめることをおすすめします。
要件に当てはまれば、譲渡所得金額から最高3,000万円まで控除となります。
いずれにしても、まずは信頼できる不動産屋に相談し、最も適した対策へ向けて終活をはじめることをおすすめします。
私たち前川商事株式会社は、堺を中心とした売買物件を取り扱っております。
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