相続した土地の売却を考えているものの、地目が雑種地だった場合、売却に問題はないか気になる方も多いでしょう。
そもそも地目とは、土地の売却にどのように関係するものなのでしょうか。
今回は、土地にはどのような地目があるのか、地目の種類が雑種地の場合の売却方法について解説します。
雑種地を含む地目にはどのような種類がある?
地目とは不動産登記法により定められた土地の種類のことで、23種類に分類されています。
「宅地」「田」「畑」など土地の用途が登記官により定められ、不動産登記簿に登記されます。
個人が住宅を建てられる土地の地目は「宅地」「山林」「原野」「雑種地」です。
雑種地は23種類ある地目の最後の地目にあたり、用途が1〜22のいずれにも該当しない土地です。
駐車場・資材置き場・ゴルフ場などが雑種地とされていることが多いほか、すでに家が建っている場合もあります。
売却したい土地の地目を確認する方法
売却予定の土地が遠方でない場合、その土地に出向いて目視で確認してみましょう。
隣地との境界、関係性、接道状況などでだいたいの地目は予想がつきますし、費用もその場所に行くための交通費だけですみます。
ただし、これらの情報だけでは正確な判断ができない場合があることには注意が必要です。
正確な情報を得るのであれば、登記事項証明書や登記事項要約書などの登記記録を確認することをおすすめします。
登記事項証明書は法務局の窓口で申請するほか、オンラインでの請求も可能です。
登記事項証明書の請求にかかる費用は、窓口で請求する場合は600円、オンライン請求で郵送による受け取りの場合は500円、窓口での受け取りの場合は480円です。
登記事項要約書はオンラインによる申請のみで、費用は450円になります。
また、土地の所有者に送付される固定資産税納付通知書に同封されている土地の課税明細書・評価明細書でも現況地目が確認できます。
地目が雑種地の土地の売却方法
地目が雑種地の場合、売却自体は可能ですが宅地よりも評価が下がりがちです。
売却する場合は、まず土地がある自治体の窓口やホームページで土地が市街化区域内にあるかどうかを確認しましょう。
土地が市街化区域外の場合、家が建てられないため売却が難しくなります。
市街化区域内に位置している場合は地目を変更するのがおすすめです。
地目の変更は法務局で申請でき、それほど難しい手続きでもありません。
市街化区域外の場合は住宅を建てられないので、駐車場や高齢者施設、店舗などに活用する土地として売却する方法があります。
まとめ
家が建っている土地だからと言って、地目が「宅地」であるとは限りません。
雑種地の場合、売却自体は可能ですが土地の評価が下がってしまうので、売却前に宅地に地目変更することをおすすめします。
売却予定の土地がある場合、まずは地目を確認することが大切です。
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