不動産を売却したくても、立地が悪いなどの条件によって売れにくくなってしまうケースがあります。
「未接道物件」もそのような不利な条件のひとつで、不動産の売却時には注意が必要です。
そこで今回は、未接道物件とは何なのか、未接道物件は売却できるのかどうか、売却しにくい理由やおすすめの売却方法を解説します。
不動産の売却時に知りたい「未接道物件」とは
未接道物件とは、建築基準法で定められた接道義務を果たしていない不動産のことです。
こうした未接道物件は、そのまま住むことはできても建て替えができない「再建築不可物件」となるため、売却しにくいという特徴があります。
どのような不動産が未接道物件になるかというと、具体的には4つのケースが考えられます。
1つ目は、土地と道路が接していても、その道路が幅4mに満たないケースです。
2つ目は、幅4mより広い道路に面しているものの、その間口が2m未満である場合が該当します。
3つ目は、特殊な形の旗竿地などで、通路部分に2m未満の箇所があるケースです。
4つ目は、四方をほかの所有者の土地に囲まれていて、道路と一切接していないいわゆる袋地が該当します。
未接道物件は売却できる?売却が困難な理由とは?
未接道物件であっても、現在建てられている住宅に住むことは違法ではないため、売却は可能です。
しかし、建て替えができないというデメリットから、実際には買い手を探すのは困難となるでしょう。
未接道物件で可能なのは小規模なリフォームだけであり、こうした選択肢の少なさが売却を困難にしているのです。
また、未接道物件は担保としての価値が低く、住宅ローンを組めないケースがあります。
そのため、手持ちの資金がなければ未接道物件を購入しにくい点も、未接道物件の売却が困難な理由です。
未接道物件を売りに出す場合、こうしたデメリットを考慮すると、その相場価格は近隣の類似物件と比較して5~7割程度となる点にも注意してください。
未接道物件を有利に売却する方法とは
未接道物件を売却する際には、未接道物件のまま売却するのか、接道義務を果たしたうえで売却するのかを考えましょう。
未接道物件のまま売却するのは困難ですが、隣地の所有者が興味を示していれば、有利な条件で売却できるかもしれません。
また、投資用の賃貸物件としてリフォームをしてから売り出すのもひとつの方法です。
一方で、広く一般に買主を募集するならば、接道義務を果たして再建築可能物件にしたうえで売却するのがおすすめです。
この場合には、建物を後ろに下げて道路の幅を広げる「セットバック」を実施したり土地の間口を広げたりするといった対策を考えてください。
まとめ
未接道物件とは、接道義務を果たしていない不動産のことで、一般的には売却が困難とされています。
未接道物件の売却が困難となるのは、建て替えができないなどの理由のためです。
有利に売却したい方は、隣地の所有者に売却する・賃貸物件として売り出す・セットバックを実施するといった方法もチェックしてみてください。
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