土地を相続してから「利用する予定がない」「負担が大きくて手放したい」と考えている方は、いらっしゃいませんか?
現代社会では、土地を相続しても不要だと感じる方が少なくありません。
そんななか、2023年4月27日から相続するはずだった土地を国に帰属させられる「相続土地国庫帰属制度」が開始されます。
制度の概要、メリットとデメリットをご紹介します。
相続土地国庫帰属とは?概要をご紹介
土地を相続しても管理ができず放置されるケースが増えており、将来「所有者不明土地」が発生することを防ぐために、相続土地国庫帰属制度が開始されます。
相続土地国庫帰属では相続または遺贈によって土地の所有権を取得した相続人が、一定の要件を満たした場合に土地を国庫に帰属させることが可能です。
相続土地国庫帰属は2023年4月27日から開始され、着々と制度の準備が進められています。
相続土地国庫帰属の申請ができる対象者は、以下の要件をすべて満たしている方です。
●相続人であること
●相続または遺贈により土地または土地の共有持分を取得したこと
たとえば、土地または土地の共有持分の遺贈を受けていても「相続人」でなければ申請ができません。
また、要件を満たしても国が決めた却下事由と不承認事由に該当する土地は、国庫への帰属が認められないので注意しましょう。
相続土地国庫帰属のメリットとは
一般的に不要な土地を手放すことは、そう簡単ではありません。
しかし相続土地国庫帰属制度を利用すれば、引き取り手を探す手間が省けます。
また、農地や山林は手放すことが難しい土地ですが、こちらも相続土地国庫帰属制度の対象になります。
なかでも農地は法律で取引が厳しく制限されているため、引き取り手を探すことが困難なケースが多いのです。
そんな農地も相続土地国庫帰属制度の対象になるので、不要な農地を所有している方から喜ばれる制度と言えるでしょう。
もう一つの大きなメリットは、申請者が「契約不適合責任」を負う必要がないことです。
一般的な個人間での売買では、売主が契約不適合責任を負い、契約内容に不備や不具合があったときに買主から損害賠償請求されることがあります。
しかし相続土地国庫帰属制度を利用すれば「法律で引き取らない」と決められている土地以外で、損害賠償責任は負いません。
相続土地国庫帰属のデメリットとは
不要な土地を手放せるというメリットを大きく感じる方も多い制度ですが、デメリットもあります。
たとえば、国に審査をしてもらうための審査手数料や通過後の負担金など、お金がかかります。
また、土地の現地調査が必要な審査は、終わるまでに数か月単位の時間がかかる可能性があることもデメリットです。
さらに建物の解体や残置物の撤去、境界調査の実施などの手間もかかります。
まとめ
今回は、相続土地国庫帰属制度とはなにか?概要とメリット、デメリットをご紹介しました。
相続土地国庫帰属制度は、不要な土地を国に帰属させられるのがメリットですが、お金と時間と手間がかかる点はデメリットです。
制度がスタートする前に要件などを確認しておきましょう。
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