不動産を相続する予定のある方は、税金について気になるかと思います。
そこで知っておきたいのが取得費加算の特例で、適用されると納税額の負担が少なくなる制度です。
今回は、相続税の取得費加算の特例とは何か、また適用されないケースと併用できる税制についてご紹介しますので、ぜひ参考にしてみてください。
相続税の取得費加算の特例とは
取得費加算の特例とは、相続した財産を売却したとき所得税の負担が少なくなる制度です。
この特例が適用されると、相続で取得した土地や建物などを売却したときの利益を算出するとき、取得費に相続税額のうちの一定金額を加えられます。
特例の適用を受けるための要件は以下の3つです。
●相続や遺贈により財産を取得した
●相続税が課税されている
●相続開始から3年10か月以内に売却している
取得費に加算する相続税額は、次の算式で算出できます。
相続税額×譲渡した財産の相続税評価額÷(取得財産の価額+相続時精算課税適用財産の価額+純資産価額に加算される暦年課税分の贈与財産の価額)
相続税の取得費加算の特例が適用できないケース
以下のケースでは、取得費加算の特例は適用できません。
●夫婦間の相続
●贈与された財産
夫婦間の相続も取得費加算の特例の対象ですが、配偶者の税額軽減が適用されると相続税が生じない場合が多いため、結果として取得費加算の特例が適用されないことが多くなっています。
また相続関係であっても、贈与された財産は特例を適用できません。
ただし、相続時精算課税や3年以内加算制度を利用した場合は適用されます。
つまり生前贈与の課税を相続時まで先送りする制度を用いたときと、贈与後3年以内に贈与者が亡くなり相続が開始したときは、取得費加算の対象となるのです。
相続税の取得費加算の特例と併用できる税制
取得費加算の特例と併用できる税制は3種類あります。
3000万円特別控除
マイホームを売却した場合、譲渡所得から3000万円を控除することができる制度です。
基本的に居住用財産であれば適用できますが、別荘や一時的な入居などは対象外となる場合があります。
居住用財産の買換え特例
マイホームを買い換えたときの譲渡益に対する課税を将来に繰り延べられる制度です。
将来に繰り延べされる譲渡所得税を計算するとき、取得費加算の特例の適用によって、取得費に相続税額の一部を加えられます。
小規模宅地等の特例
被相続人が居住用や事業用として使っていた宅地などを売却した場合、一定面積までは相続税の課税価格を減額できる特例です。
適用される利用状況などの条件が複雑なので、あらかじめ確認しておきましょう。
まとめ
取得費加算の特例は相続した財産を売却した際に役立つので、不動産を相続する予定のある方はぜひ知っておきたい制度です。
適用されないケースや、併用できる税制をもあるので、あらかじめチェックしておくと良いでしょう。
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