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任意後見と法定後見の始め方や権限の違いをご紹介

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任意後見と法定後見の始め方や権限の違いをご紹介

カテゴリ:相続について

任意後見と法定後見の始め方や権限の違いをご紹介

認知症などが原因で判断力が低下した方を法律面で支える制度に、成年後見制度があります。
そして成年後見制度は、「任意後見」と「法定後見」の2つの種類に分かれています。
この記事では、この任意後見と法定後見の始め方の違いと、権限の違いについてご紹介しますので、とくに親や配偶者などの財産を相続する予定のある方は参考にしてください。

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「任意後見」と「法定後見」の始め方の違い

任意後見と法定後見、この2つの後見制度における大きな違いの1つに始め方があります。

任意後見

任意後見は今後、判断力が低下した場合に備える制度です。
後見人を誰にするか、またその後見人に任せることの範囲などをあらかじめ本人が決めておき、本人と後見人になる方が任意後見契約を結びます。
本人と今後後見人になる方との間の決定なので、本人の意思反映が容易です。
また任意後見には、将来型・移行型・即効型の3つの形態の種類があります。
将来型は後に判断能力が低下したら任意後見を開始するものであり、移行型は判断能力がある段階では委任契約によって第三者が本人の財産を管理し、判断能力が衰えたら任意後見に移行します。
即効型は、任意後見契約を締結後、すぐに任意後見を始める形態です。

法定後見

法定後見は、判断力が低下してから利用する制度です。
本人の判断力が衰え、物忘れや理解力の不足などが目立つようになり、契約や財産管理に不安や不都合が生じた場合に、本人や親族による裁判所への申し立てで法定後見が始まります。

「任意後見」と「法定後見」の権限の違い

任意後見と法定後見は、後見人の権限も大きく異なります。

任意後見

任意後見の後見人は、本人の判断能力がある段階で後見の内容を決められるので、財産管理の方法や任意後見人の権限の範囲を自由に設定できます。
ただし後見人の権限は、任意後見契約書で決められた代理権の範囲のみであり、本人の行為を取り消す「取消権」はありません。
そのため、判断能力が衰えて本人が誤った契約を交わしても、その契約を取り消せないのです。

法定後見

法定後見制度の目的は本人の財産を守ることにあるので、法定後見人の権限には、本人の利益になることしかおこなえないという制限があります。
したがって、相続税対策のための生前贈与や、遺産の放棄などの本人の財産が失われる可能性がある積極的な資産運用はできません。
ただし、法定後見人には取消権があり、日常生活に関する行為を除くすべての法律行為を取り消すことができます。

まとめ

将来、相続する予定のある方にとって、被相続人の判断力の衰えは心配です。
そのような場合に役立つのが成年後見制度であり、任意後見と法定後見の2つの種類があります。
それぞれ始め方と権限が大きく異なるので、あらかじめ知っておくことをおすすめします。
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