相続した財産が、建物や土地などの不動産で、相続人が複数居る場合、相続する方法で採用が多いのが換価分割です。
今回は、換価分割とは何か、またメリット・デメリットと、換価分割でかかる税金について解説します。
相続における換価分割とは?
相続した財産が、不動産など分割できないもので、さらに相続人が多い場合に、有効な相続方法が換価分割です。
換価分割とは、相続財産を売却し、現金化したのちに相続人に分配する相続の方法です。
相続方法が換価分割に決まったら、遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書には、換価分割で相続する旨のほか、被相続人と財産の情報、分割配分、相続名義などを記載します。
そして、相続人全員の合意の下、署名・押印をし、作成日を記入します。
相続名義とは、相続人全員が名義人となる共同名義と、相続人の中から代表者を選出し名義人とする単独名義の2種類です。
相続における換価分割!メリット・デメリット
換価分割で相続するメリットは、現金での配分になるので相続人の間で公平さが保たれることです。
相続財産が不動産の場合、売却予定であれば、土地や建物の評価価格は、本来よりも7~8割ほどになり、相続税の節税ができることもメリットです。
一方、換価分割では売却し現金化できない限り、遺産の分割が出来ません。
売却益で相続税を支払う予定の場合は、目途が立たず売却を急ぐあまり、売却額が低くなってしまうデメリットがあります。
また売却に関する費用や、手間が掛かることもデメリットになります。
相続における換価分割!換価分割でかかる税金
相続税は、相続の発生したときに納税の義務も課されますので、換価分割で売却益を得た際に重ねて課されません。
贈与税も、基本的には複数人で相続することから発生しません。
しかし、相続名義を単独名義にした場合は、個人が相続したと誤解され、納税を求められることがあるので注意が必要です。
このような事態を避けるためにも、遺産分割協議書に換価分割であること、経緯を含め単独名義したことを明記します。
相続財産が売却でき、売却益を得たときに発生する譲渡所得税については納税する必要がある税金です。
譲渡所得税を多く納付しないためにも、3,000万円の特別控除など利用できる控除がないか、控除の適用要件などを調べておくことをおすすめします。
また、換価分割で売却しなければならない期間などはありません。
しかし、所持しているだけでも固定資産税などの税金や維持費用が掛かるので、換価分割で相続することが決定した際は、速やかな売却をおすすめします。
まとめ
換価分割とは、相続財産を売却し、現金化してから分配する相続の方法で、公平に相続ができ、節税対策にもなります。
相続財産が不動産などの分割が難しく、相続人が多くいる場合は換価分割での相続を検討しましょう。
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