不動産相続は相続人間のトラブルが起こりやすく、スムーズに手続きを進めるためには事前の準備や対策が重要です。
しかし、どれだけ事前にしっかり準備していても、思わぬできごとで相続する人間の数や遺産の配分が変わってしまう場合もあるでしょう。
今回は意図せずに発生する特殊な相続の一種「数次相続」について、不動産相続時の注意点や手続きの方法を解説します。
不動産相続における数次相続とは?
数次相続とは、相続の手続き途中に相続人が亡くなり、新しい相続が発生することを指します。
数次相続では、新たに発生した二次相続に関しても遺産分割協議をおこなわなければいけないため、分割のプロセスや話し合いが複雑になりがちです。
数次相続と近いイメージの相続としては、同様に相続人の死亡が関連している代襲相続が挙げられるでしょう。
双方とも相続人が死亡している点は共通していますが、異なるのは死亡するタイミングです。
相続人が相続発生前に死亡しているケースは代襲相続、相続発生後に死亡したケースでは数次相続となります。
不動産相続が数次相続になった際の注意点
数次相続においてとくに注意が必要なのは、相続税申告と納税義務の問題です。
最初に発生した一次相続に関して申告義務を持つ人物が申告前に亡くなった場合、申告の義務は二次相続の相続人へと継承されます。
同様に納税義務も相続人に継承されるため、どのような税金をいくら支払う必要があるのかを忘れずに確認しておきましょう。
次の注意点は、相続税の申告期限です。
相続税の申告期限は被相続人の死亡を認知してから10か月以内ですが、申告義務を持つ人物が死亡した場合はその人物の死を認知してから10か月以内に期限が延長されます。
ただし期限が延長されるのは二次相続の相続人のみであり、そのほかの相続人には適用されません。
3つ目の注意点は、遺産の相続放棄に関する問題です。
数次相続が発生した際も通常どおり相続放棄は可能ですが、二次相続を放棄して一次相続だけを承認することはできません。
数次相続の場合でも相続が発生する順番は変わらないことを意識しておきましょう。
不動産相続が数次相続になった際の手続き方法
数次相続に関する手続きでは、まず戸籍謄本などを用いて誰が相続人となっているのかを確定させましょう。
遺産分割協議には相続人全員の参加が必要なので、2回分の法定相続人をしっかり確認することが大切です。
遺産分割協議を開いた際は遺産分割協議書を作成するのが一般的ですが、数次相続では余計な混乱を避けるためにそれぞれの協議書を別々に作成することをおすすめします。
その後の相続登記では、一次相続の登記と二次相続の登記、2回分をおこなわなくてはいけません。
ただし、中間の相続人が1人のみである場合は、最初の相続人から最終相続人まで直接名義を移す中間省略登記が可能です。
まとめ
数次相続が発生した際には、最初に発生した相続と、後から発生した相続の双方について相続人の確認や各種手続きを進めなければいけません。
遺産分割協議書の作成方法など通常の相続と異なる点も少なくないので、不明な点があった場合は専門家に相談すると良いでしょう。
私たち前川商事株式会社は、堺を中心とした売買物件を取り扱っております。
お客様にとって最適なご提案をいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
弊社へのお問い合わせはこちらをクリック↓
前川商事株式会社 メディア担当
前川商事株式会社は、堺市西区の不動産会社です。堺市で不動産購入をお考えの方は、ぜひ弊社にご相談ください。新築戸建てをはじめ、投資物件など幅広く取り扱っております。ニーズに合った不動産情報をご提供できるようブログでも様々な情報をご紹介します。